宇都宮市在住の会社員です。次のようなケースで子供の小児科への通院時のタクシー代は確定申告で医療費控除の対象となるでしょうか?また、小児科の領収書のコピーと、同じ日付のタクシーの領収書があれば書類としてはOKでしょうか?
車を運転しない妻が最寄の小児科に子供を連れて行った際のタクシー代についてお尋ねいたします。3歳の長男が喘息性気管支炎で、多いときは月4、5回片道千円前後のタクシー代を使っています。自宅から小児科までは2km以上は距離があり、歩いての通院は困難です。バス等公共の交通手段はありません。ここがややこしいのですが、宇都宮市の医療費助成制度により、6歳未満児が小児科へ払った医療費そのものについては領収書を市に提出する事で助成を受ける事ができます。そこで、手元に残った小児科の領収書の「コピー」とタクシー代の領収書とを合わせて、「このタクシー代は小児科への往復の交通費なんです。医療費として認めて下さい」と言えるかどうかを教えて下さい。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
小児科の領収書のコピーは、「支払い金額を、医療費控除の対象とするため」には使えませんが、「支払った交通費が、通院のためであること」の証明には使えます。
というか、基本的には、交通費を使った日にちの証明は、たとえば診察券や薬の袋、など、通院したことが分かれば何でも良いようです。
家計簿とかメモ書きでもいい、という話も聞いたことあります。
で、うちの子も喘息の持病がありますが、自家用車はありません。
公共の交通手段はあるのですが、深夜早朝など公共の交通手段が動いていない時間帯に、緊急で病院に行かなければいけない場合には、タクシーを利用しました。
症状にもよりますが、私も喘息持ちなので分かるんですけど、公共交通機関が動き出す時間まで待てないほど、緊急で病院に行かざるを得ない場合は、苦しくて自力歩行は困難です。(大人でも大変なのに、3歳の幼児に「苦しくても歩かせる」のは不可能でしょう)
また、いくら3歳で小さいとは言っても、抱きかかえて急いで歩くのには、ちょっと重いですよね。
私が、健康な状態でやや早めの歩き方をして、2kmを歩くのに20分弱かかります。
「2km以上ということは、5kmも6kmもあるわけではないから、歩ける距離と判断される」と書かれている方もいらっしゃいますが、確かに健康なら歩ける距離ですが、病人を連れて(または、苦しいのに)20分以上歩くというのは、難しいですよね。
タクシー利用の場合、場合によって認められるというレベルですので、「認められない」と決まったわけではありません。
ただ、必要性を税務署に認めてもらわなければいけないので、
・最寄の小児科までが2km以上あり、病人(しかも幼児)のため、徒歩通院が困難であること。
・喘息のため、出来るだけ安静な状態で(自転車で、自分でもバランスを取りながら座るなどの必要性がない)、短時間で移動したいこと。
など、注釈をつけておいた方がいいかもしれませんね。
医師にも、無理に歩いたり自転車で来るより、タクシー利用の方がいいと言われていれば(医師の指示があれば)、理由として強いです。
ちなみにウチの子ですが、通院者・通院日・病院名・支払い額・交通費を、(同じ通院者・病院ごとにまとめてではなく)細かく書いた一覧表を添付しています。そこに支払い額は空欄(乳幼児医療証で、負担額がないため)、交通費欄にタクシー代を記入し、「これこれの必要性のため、タクシー利用」と注釈を記入し、タクシー領収書と一緒に提出しております。
たいへん丁寧にご回答いただきありがとうございました。
>ちなみにウチの子ですが、通院者・通院日・病院名・支払い額・交通費を、(略)
上手にやっていらっしゃることに感心いたしました。参考になりました。
No.6
- 回答日時:
一応ご存じかもしれませんが、念のためにお話しすると、まず医療費控除は、
「ご自身の収入で実際に負担したお金」のみが対象ですから、
>医療費そのものについては領収書を市に提出する事で助成を受ける事ができます。
と助成をうけた分はご自身で負担していませんから控除できません。
同様に、出生育児一時金、民間医療保険の給付、高額療養費、家族療養費などの給付についても、その分を差し引く必要があります。
で、多分ご質問は上記をご存じの上で、タクシー代の根拠として同一日に通院したことの証明として、
>>>>
手元に残った小児科の領収書の「コピー」とタクシー代の領収書とを合わせて、「このタクシー代は小児科への往復の交通費なんです。医療費として認めて下さい」
<<<<
が有効であるか?というご質問かと思います。
この場合のコピーは状況説明の為だけで、控除するわけではないので、問題ないと思われます。
ただわかりやすいように、台紙に両方はり、「参考資料」とでも補足を加えておいて、そのコピーの金額が控除金額には加算していないことが容易にわかるように工夫をして置いて下さい。
そうしないと税務職員も、控除しようとしていると勘違いしかねませんので。
ただ私の経験(医療費助成+タクシー通院)では、タクシー代のみ一覧表の中に記入して、添付しただけでもOKでしたけどね。
ただ金額がさほどでなかったので、金額が大きいと指摘があるかもしれませんので、場合によっては、
「タクシー代の通院記録参考資料」として一つの台紙にコピーの領収書をまとめてはり、「医療費助成対象の領収書のコピー(医療費控除対象外)」と注釈をいれればわかりやすいかと。
>そのコピーの金額が控除金額には加算していないことが容易にわかるように工夫をして置いて下さい。
以下がポイントですね。たいへん丁寧にご回答いただきありがとうございました。参考になりました。
No.5
- 回答日時:
医療費控除のタクシー代については、公共交通機関がないなど地理的な理由や、患者の状態などから、バスや電車の利用が困難な場合のタクシー代は控除対象となります。
医療費控除の際に、医療費の明細を書く用紙に、公共の交通期間がないことを書き添えておきましょう。
領収書は原則として原本を添付することになっていて、コピーは認められません。
なお、乳幼児医療費助成金として助成された医療費は医療費控除の申請の際には、支払った医療費の額から控除する必要が有ります。
医療費控除については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
No.4
- 回答日時:
医療費控除の可否判定について検索すると以下のサイトがヒットしました。
出産や骨折など、病状からみて歩行が困難な場合、バス等の利用ができない場合は認められるようですね。喘息性の気管支炎ならば歩いて通院は難しいと思われますが、判断するのは税務署員ですので、一度お近くの税務署に確認してみることをお勧めします。
なお、控除対象となる場合は、領収書の保管はもちろんですが、医療費の領収書のコピーと併せてノート等に貼り付けて通院の記録を残しておいた方が良いと思います。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
通院の記録は残せると思います。いずれにしても一度税務署に問い合わせてみるべしということですね、素早いご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まず、タクシー代ですが、通常は病院までの公共機関の交通費しか認められませんが、「歩いての通院は困難です。
バス等公共の交通手段はありません」等の特別な事情がある場合には認められます。http://www.osoushiki-plaza.com/library/data/data …
役所に助成金を申請する場合は、通常は領収書はコピーしたものを提出したり、領収書を提出しても確認後に返却されるのでその点を確認しましょう。(医療費控除で必要と言えば、コピーをして原本は返してもらえるはずです)
次に医療費控除についてですが、助成金で申請した分も医療費控除の対象になります。ただ、保険金などで補てんされる金額」があった場合には、その部分は医療費から差引かれます。従って、医療費とタクシー代等の合計から市からの助成金を差引いた部分が医療費控除の対象になります。
No.2
- 回答日時:
一応規定では、足の骨が折れている等、歩行が困難であるという状況でなければ、タクシーは認められなかったと思います。
病院までの距離が2Km以上ということは、5Kmも6Kmもあるわけではないので、歩ける距離と判断されます。
お子さんが小さければ、抱えたり背負ったり、バギーに乗せたりして通える距離ですし、お子さんがある程度大きくなっていればお子さん自身が歩くとか、お子さんを自転車に乗せて押すって手もありますよね。
もちろん、バギーに乗せたりできない年齢のお子さんの病気が「歩いてはならない病気」や、「歩けない病気」、「安静にしていないといけない」であるならばまた話は変わると思いますが。
ところで、自治体によって取り扱いは微妙に違うようですが、市の助成制度を受けた場合、その医療費は実質的に家計が負担しているわけではないということで、医療費控除の対象外となることころもあるようです。
タクシー代以前に、医療費控除を受けられるかどうか確認した方がいいかもしれません。
(領収書のコピーでは駄目というのもあったかも)
一度税務署に問い合わせてみてはどうでしょう?
一番確実ですよ。
私自身、今まで何度か税務所に電話をして問い合わせたことがありますが、いつも丁寧に教えてくれましたよ。
素早いご回答ありがとうございました。助成を受ける分の医療費は控除の対象外であると思っております。ただ、タクシー代が交通費として控除対象になりうるかどうか、さらに通院のための交通費であることの証明が、タクシー代の領収書に医療機関の領収書のコピーを添えることで可能かどうか、という質問でありました。うまく説明できていなかったようですみませんでした。
>一度税務署に問い合わせてみてはどうでしょう?
おっしゃる通りですね。
参考になりました。ありがとうございました。
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