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これ株主総会と見解が分かれたらどっちが優先するんですか。
取締役が定款の当該事項を削除したあとに総会では定款にまた単元株の事項を加えた場合にどっちが優先されるんでしょう。
また取締役会非設置会社で定款にすべての案件は総会で決定するみたいな条項があった場合でも取締役は単独で195条1項に従って単元株の規定を定款から削除することは可能なんですか?

A 回答 (1件)

単元株がないのが会社法の原則 ある会社が例外


単元株があると、議決権行使できない株主がでる。
株主は、廃止されても不利益を受けない。

前段、 決議の順番 後の決議が優先する。

定款に定めても、条文に規定があるので、(原則にするための決議ですので)
取締役(会)で決議することはできると考えます。
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