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現在、友人に離婚届の証人欄の署名・捺印を頼まれています。そこで質問なのですが、証人となった場合、どこまでの責任を負わなくてはいけないのか、おしえて下さい。

というのも、友人の配偶者がギャンブルによる借金を作り、自己破産手続きをとるため、偽装的に一時的に届けを出すだけだということがわかっているのです。偽装だとわかっていて、署名しても良いものなのか、困っています。

A 回答 (3件)

「偽装」とありますが、ご友人とその配偶者は両方とも離婚届を提出することには同意しているんですよね。

そうであれば特に問題になることはないかと思います(通常の離婚届の証人と同様の責任)
離婚自体も問題なく成立するでしょう。

そうではなく、配偶者に内緒で離婚届を提出するというのであれば証人になるのはやめましょう。犯罪の共犯者として訴追されるおそれがあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。友達の配偶者と私は面識もなく、彼が同意してるのかもわからないので、断りました。

お礼日時:2003/05/31 00:09

偽装の場合、サギの幇助(ほうじょ)になりますので、やめることです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。友達の配偶者と私は面識もなく、彼女の話だけでは旦那様が同意してるのかも確認できないので、断りました。

お礼日時:2003/05/31 00:11

夫が妻に内緒で勝手に署名捺印した場合


妻が夫に内緒で勝手に署名捺印した場合で
裁判が起きた場合は何か聞かれるかもしれませんね。

でも、偽装と言っても離婚するんですよね??
偽造じゃないですよね????
偽装かどうかなんか誰にもわからないでしょ・・・
それを言ってたら夫婦別姓のために便宜上離婚とかは絶対にできなくなっちゃいますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。友達が偽装だと言ったので、躊躇していたのですが、偽装かどうかは私ではわからなかったので、責任の負えない署名は断りました。

お礼日時:2003/05/31 00:14

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