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会社での極度の嫌がらせイジメによりうつ病を発症、現在休職中ですが就業規則では3ヶ月まで休業が認められ、その後は退職扱いになると会社の人事から言われています。退職しなければならないのでしょうか?

会社は労災の申請書類に極度の嫌がらせ、イジメによりうつ病を発症したことを認める印鑑を押していますし、直接の上司との三者面談では加害上司はそれを認めています。それなのに3ヶ月で退職というのは納得がいきません。何かよい手立てはありませんでしょうか?現在弁護士とも話を進めていますが、私のほうでも色々と知識を付けておきたいので宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

労災に認定されたら、病気(うつ病)が治ってから1ケ月以内は解雇できません。

(労基法19条)

しかし、労災申請中の【就業規則に基づく休職期間満了退職】は有効です。もし、労災認定の裁定が下ったら【解雇無効】の民事訴訟を提訴することになります。

労災の裁定まで1年以上かかることはザラですので、収入が途絶えると大変です。労災の結果が出るまで、健康保険組合の傷病手当金を申請して生活費の確保をしてください。健康保険組合側からは「労災申請の結果が判明するまで支払いはできない。」と返答があるはずですが、弁護士に相談し、確約書を健保組合に提出すれば、解決できます。
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弁護士に頼んでいるなら、任せた方がいいと思います。


うつ病なら、色々と考えずにゆっくり休んだ方がいいですよ。

労災も認めているのであれば、退職してもいいのではないですか、あなたも戻る気はないでしょう。

戻っても、フラッシュバックなどで上手くいかないかもしれませんし、そのことでまた調子が悪くなるかもしれませんよ。

とりあえず、今はゆっくり休むことが一番だと思います。
うつ病は長引くと何年もかかりますよ。
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