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屋根からの落雪問題

我が家の前は袋小路の私道です。
両側の家が土地を出し合って、車一台分がやっと通れる程度のものです。

片方の家の屋根の雪が落ち、私道をふさいで困るので、除雪をお願いすると「私道はみんなが使うものだから、みんなで除雪すべきだ」と言って譲りません。

大雪の日は除雪車が入れないので、私も除雪をしますが、特定の家からの落雪はその家の持ち主がするのが常識だと思うのですが、どうでしょうか?

また落ちる前の雪やつららが、屋根からせり出してとても危険です。
子供には屋根の下を歩かないように言い聞かせていますが、道幅が狭いため勢いよく雪が落ちると避けられません。
危ないので屋根から雪が大きくせり出したら、雪下ろしをするようにお願いしたのですが「雪下ろしをすると、自分が危ない」と言って、やってくれません。

法的には、どうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

隣家よりの落雪で、実際に被害を被ったのであれば賠償請求できます。



つまり判例でも、落雪で隣家や街路に被害をもたらした家の所有者は、土地工作物責任に問われています。

特に積雪が多いと判っている雪国においては、雪止めなどの施設を設置すべきであり、それを怠って隣家に雪を落とし被害を与えれば、損害賠償の義務を負います。

しかしながら、「損害が発生する以前の段階」では、法的に何らかの措置を取ることを強制すること。はかなり困難です。

例えば判例でも、隣に7階建てマンションが建つ事になり、そのビル風による被害を予想した隣家平屋の所有者が、自宅に予防工事を行いその予防工事代金をビル側に賠償請求したときでも、判例では特段の事情がない限り、そのような請求は認められない、としています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
お礼が遅くなって、大変申し訳ありませんでした。
(お礼をしたつもりでいました。。。。)

大変わかりやすい回答で、とても参考になりました。
やはり被害を受ける前では、法的に何かをさせることは難しいのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/05 13:39

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