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6月末に会社を退社し、
7月に国民健康保険に加入しました。

6月から体調を崩して通院していたのですが
通っていた病院へは7月からは国民健康保険の保険証を提示しています。

なのに会社で加入していた組合から
7月分の療養費の請求が来ています。

これは病院に連絡した方が良いのか
組合に事情を説明して、病院とやりとりを依頼した方がよいのか
それ以外に対処法はあるのか

どうしたらよいでしょうか?

A 回答 (2件)

退社時に健康保険証の返還はなさいましたか?


確実に健康保険証を回収していないと健康保険も医療機関に「レセプトの返戻」が難しいんです。
もし退職時に健康保険証を返還しているのならば
1)病院が間違えて勤めていた頃の健康保険に請求してしまった。
2)健康保険が健康保険証の回収の処理を怠り、あなたに医療費(健保負担分)の返還を請求してしまった。
という二つのミスのためあなたが迷惑を被ったことになります。
もしそうであるならば健康保険というか会社に保健相を返した旨を伝え請求の取り消しを求めることができると思います。

もし、健康保険証を返還しなかったのであればあなたにも過失があるので一旦請求分を支払い国保に療養費の申請をするか、病院に行って病院からレセプトの返戻を頼んでもらうかしてください。
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社会保険資格取得後の国保利用に比べ、国保取得後の社会保険利用はケース的に少ないものです。

退職時に回収することが多いですから。
過誤は私自身は扱いませんが、知る限りでは次のようです。

医療機関では、その月の初診時に保険証を確認することになっています。月の途中で保険証が変った場合は、被保険者の方から提示されないとわからない保険が変ったことが分からないものです。

さて、ご質問の内容から推察すると、国保をしっかりと提示したにもかかわらず、前の月に請求されたみたいですね。資格喪失の時に次の保険は何かを確認する国保と違い、社会保険等の保険者は辞めた方が何の保険に加入したか分かりませんので、返還請求(本人徴収)という形をとるのが一般的です。(次の保険が分かっているときに、医療機関に請求の出しなおしを依頼するのをレセプトの返戻といいます)

質問者さんのいう、「組合に事情を説明して、病院とやりとりを依頼した方がよいのか」はレセプトの返戻にあたり、組合の依頼に対して病院と合意すれば可能だと思われます。

ただし、現在、組合側が行っている処理は本人請求です。こちらの流れは、(3割負担と仮定して)7割相当額を組合に納入し、その領収書と組合に請求して得られる診療報酬明細書を添えて、国民健康保険に療養費として請求し、7割相当額をもらってくださいとするものです。

レセプトの返戻は、自分ですることが少なくて楽ですが、返還の請求を受けていることから、手数がかかっても一旦組合に支払い、国保に請求した方がスムーズかもしれません。

いずれにしろ、その分は国保が払うことになるのですから、国民健康保険の窓口に、返還の請求書類などを持って出向き、相談した方が良いと思われます。
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