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高圧ガスのステッカーを貼っている車がありますが、
あのステッカーを一般車に貼ったら違法になりますか?

駐車場で車を探すのに便利なので貼りたいのですが・・・。

A 回答 (2件)

あくまでも、危険物標識や高圧ガス標識は


該当する貨物を積載しているときには表示しなさいとなっているけど
空荷の時の既定は明確になっていない
危険物看板が固定で取れないものもあるので

ただ、たとえば
http://www.nara-kousha.or.jp/douro/2hanna/seigen …
のように、トンネルだと通行制限があるので
1BOXのように中が見えないと
おそらく警察などにとめられて職務質問を受けます

私はオープンの軽トラだったので気にしなかったですけど
箱車とかローリーだと、いちいち検問されるのを嫌がるので
基本的に空車のときは表示をはずしています
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法律の要件にあう危険物を積載する車両に表示するなので



法律違反です

一例
危険物の規制に関する規則
第十七条  令第九条第一項第三号 (令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第三号 (同条第二項 及び第三項 においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第三号 、令第十二条第一項第三号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第五号 (同条第二項 及び第三項 においてその例による場合を含む。)、令第十四条第三号 、令第十六条第一項第五号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第六号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)又は令第十八条第一項第二号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)の規定による標識は、次のとおりとする。
一  標識は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
二  標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
2  令第十五条第一項第十七号 の規定による標識は、〇・三メートル平方以上〇・四メートル平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
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