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商業登記簿謄本に記載されている発行済み株式数と別表2で確認した株式数が違うものが多々あります。
どちらが正しい発行済み株数なんでしょうか?

A 回答 (2件)

税金はあまりわかりませんが、



上場会社の合法的理由としては、
会社が自己株式を取得した場合が考えらます

自己株式を取得しても、株数変更の登記は不要です。

申告書では、自己株式は記載しないと思います。 不明です
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どちらも絶対とは言えませんよ。


たとえば無効の株式発行の登記もあります。虚偽の登記もあります(犯罪ですが)。

法律上は、登記は株式発行は効力要件ですから信頼度は高いでしょう。

別表2って法人税申告書のですか?
異動届出さない人結構いるんで、普通別表2を見てあれ?って思った時(資本金変わったのに株数変わってないとか)は普通登記簿どうなってる?って税理士ならまず言いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても助かりました。

お礼日時:2010/01/22 08:45

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