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自動車保険の他車運転特約についてわからないことがあります

結婚して独立している長男が帰省した折 私の車を運転した場合ですが 私のかけている保険は家族限定にしていますと 不担保ですよね

長男が所有している自家用車に 他車運転特約がついていれば 私の車を運転したときに万一の事故あれば 長男の契約している保険が使えますか

いままではうかつなことに 家族限定つけてあるからと 運転させてはいなかったのです どうやら他車運転特約があればいいらしいとわかってきました

他車運転特約が使えるというのは被保険者だけでしょうか 配偶者や孫(未婚)はどうなりますか 

A 回答 (2件)

別居の長男が自ら車を所有して自動車保険をかけていれば、


長男が貴方の車を運転中の事故は、長男の他車運転特約で補償
されます。

ただし、通常長男の車に車両保険が付いていないと、貴方の車の
修理代は対象外の保険会社がほとんどです。
ただ、その場合でも貴方の車に車両保険が付いていれば、それで
修理は出来ますが、家族限定が付いていると無理ですね。

なお、長男の配偶者や孫(未婚)も他車運転特約は使えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

>長男の他車運転特約で補償されます。
>貴方の車に車両保険が付いていれば、それで修理は出来ますが、家族限定が付いていると無理ですね

ということはですね

自分がたとえば知人の車を運転して・・家族限定つきの・・万一事故の場合も同じですよねえ この場合自分の車の他車運転特約が使えるってことになりますか 家内も同じようになりますね  

他車運転特約って証券の別紙の小さな文字は見ていなくて気がつきませんでした 自動的に他車運転特約がつくようになっているんですね

いままで長い間取り違えておりました 

お礼日時:2010/01/24 13:41

NO1さんのかき込みの通りです。



長男加入自動車保険が適用されます。同居親族も補償される加入なら同居親族もあなたの車運転中の事故も「他車運転」特約で補償されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

いままで長い間勘違いしておりました

お礼日時:2010/01/24 13:42

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