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例えば、物を壊されて相手の保険で保険金が下りた場合、必ず壊された物の代わりを購入しないと詐欺罪になったりするのですか?

それとも、 

自分のものを壊された事は事実であり、保険金はそのかわりなので、別に必ずそのお金は代わりの物の購入に充てないといけないわけではない。

どちらでしょうか?

また、購入に充てないと詐欺になる場合、領収書で証明しないといけないのでしょうか?

A 回答 (6件)

別に大丈夫。

案ずるが産むが易し。
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スグに必要としないのであれば、優先順位で予算と相談しながら購入していくのでは無いでしょうか?


相手の保険屋さんは代わり金を払って、領収書を貰えば終わりでしょ
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美術品など替えのきかない物もありますし、詐欺にはなりません。


但し、保険金の額は壊された物品をベースに計算されるので、
例えば、修理代として保険金が下りた場合、修理した証拠がなければ2度目はない。
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何を壊されたのかにも依るとは思いますが、、、



基本的に保険の賠償金はなおってからでないと出ないと思います。
その際に、写真と請求書は必要なのだと思います。
それを確認した上で、賠償金の支払いをすると思います。
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損害賠償されたからって必ずしも同等の代品を買う必要は無いです。

たとえば軽自動車を壊され、追加費用を出してポルシェに乗り換えても良いし、乗るのを辞めて貯金に回しても良いです。受け取った賠償金は受けた損害の補填ですので、税務署に申告する必要も無いです。
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後者です。


詐欺にはなりません。
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