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海外旅行中に自分でメガネを踏んで壊してしまいました。これは携行品損害の補償の対象になるのでしょうか??
ちなみにずいぶん前に購入したもので、レシートなど購入日や購入金額を証明する物はありません。
また、請求にあたって必要な書類等は何があるのでしょうか?
以前に保険会社の方に「状況の説明の仕方によって補償が受けられたり受けられなかったりする」と言われた事があり、不安に思い質問させていただきます。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 こちらで質問されても、書き込みされる方が支払いの決定をするわけでもありません。

保険会社で確認してください。

 一般的にメガネは携行品に当たり、携行品損害の対象になります。支払われる保険金は「時価」「修理費用」のいずれか低い額となります。

 修理しなければ時価相当額となりますが「いつ、いくらで購入したか」というのはわからないのが普通です。金額の決定法は保険会社に確認してもらうとして、同等品の購入費用の何割といった感じで判断されると思われます。
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質問者さんが入られていた保険によって違うと思いますが


過去に友人と海外旅行中、金庫に入れた友達の時計が
金庫内で挟まってしまって、扉が開けられなくなったため
時計を壊して開けたことがあります。
その時、海外旅行傷害保険に入っていましたが
保険はきちんと降りました。

友達の時計はブランド物でもなく、プレゼントされたものだった為値段もわかりませんでした。
保険の申請をしたところ、修理の見積もりを取り、その値段を参考に
保険の金額を決めるということになったそうです。

他にも、スーツケースの破損が帰国して自宅に帰ってからわかったこともありますが
その時も同じく購入時のレシート等がなかったので、
修理依頼(見積もり)をし、その金額で保険金が下りました。

いずれもJI傷害火災です。

説明のしかたによって保険が降りたりおりなかったりするというのは
私も良くわかりませんが、
いずれにせよ、保険をかけたときにしおりのようなものはもらいませんでしたか?
そこに保険会社の問合せ先(サービスセンター等)が書いてあると思いますので
まずは電話して聞いてみてはいかがでしょうか?
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