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当社は業務の一部を関係会社に業務委託(委託契約)しています。
委託契約した場合、委託者は労働関連法規を免れることができるとありす。

これは、契約した者が”人や法人”であっても、受託者が事業者であるとの前提に立ち、受託者自身が労働関連法や社会保険の適用を自身の責任において順法することと、私は理解しております。

この考えは正しいでしょうか? 
委託元の機械や設備を受託者が使用して事故や労災が発生した場合に、委託元に労働安全衛生法上の責任が問われることはありますか?

請負契約においては、元方としての責任があることは、理解しておりますが、委託契約の場合は、どうなるのかなと思い質問しました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

指揮監督下にあったことや 機材施設の管理が元方にあるなど 結局はその責任を問えない実体があれば その管理責任のあるものに 責任が及ぶという考え方が現実的では無いでしょうか?



個別のケースに関しては所轄の基準監督署に確認するのがベストです
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