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特捜が、水谷建設の件で、小沢氏を収賄で起訴することが出来るのでしょうか。
小沢氏には、職務権限が無いので、賄賂を払っても便宜は貰えないでしょう。
もし、便宜が貰えるとしたら、当然発注先の官僚や、自民党に根回し賄賂を送っているはずです。
そういう事情を野党である民主党に追及されたくない、そのための賄賂しか考えられない、と思いますが。
だとしたら、まず、当然発注先の官僚や、自民党に追求して、しかる後に小沢が、妥当な進め方だと思いますが。

A 回答 (8件)

収賄で逮捕や起訴をするのは小沢氏本人が談合に関わっていた証拠を検察がつかめるか掴めないかによるんじゃないでしょうか



今のままだと政治資金規正法の企業献金違反での逮捕・起訴しかできないと思いますよ。

問題が一つあって小沢氏の関与を裏付ける証拠がないと小沢のパイプで事件は藪の中ってなる可能性はありますけど。
ただ常識的に考えて忠犬ハチ公みたいな秘書が小沢氏にやれと言われたと供述していてしかも西松建設や水谷建設がお金渡しましたと自白して現に公共事業を受注している・・・。
小沢が関与してないわけないんだけどね。

関与してないならこの元秘書の一年生国会議員はどれだけの権力者なんだか
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。
まあ、グレーゾーンということですか。
私は、小沢だけが、何で、問題にされなければならないのか。
不公平ではないかと思いました。

 収賄罪は、職務権限のある人に賂を贈って、便宜を図っること。
職務権限の無い人に贈っても、所定の目的が得られるはずが無い。
そういう意味で、職務権限の無い小沢氏に贈っても、期待できるものは便益は何も無い。
だから、収賄罪は成立しない。これが、法学的な判断です。
小沢氏の野党としての職務権限は、水谷建設が、公共事業発注の担当の役所に収賄によって仕事を受注した。それを野党である小沢氏が、情報を手に入れて、国会で追及すると水谷建設に迫り、追求しないことと引き換えに、賄賂を受け取った。これなら、収賄罪が成立します。
小沢氏に、国会で追及する職務権限があるからです。
しかし、現在は、水谷建設が、公共事業発注の担当の役所に収賄によって仕事を受注したという事は、無いようです。無ければ、収賄罪は法治国家ですので、成立しません。
最近のマスコミも、小沢逮捕は報道しなくなりました。終わったようです。

 大体、あなたの物の見方が、狭いのです。
私の友達の建設業の人達は、いつも言っています、競争入札の公共事業で、役所が受注業者を指定しなかったことは殆んど無い。発注金額が少なければあるかもしれないが、100万円を超えたら殆んど指定してくる。
そういう不正は、役所全体と、自民党でやっているので、警察や検察マスコミもみんな知っている。
核の密約と同じだ。知らないのは国民だけと言っていました。
そうなると、検察は殆んどの競争入札の不正を見逃し、小沢だけを追及していることになります。マスコミも同様になります。
こうしたことは、国民の幸せに反する行為です。
これからは、改めていく必要があると思います。

お礼日時:2010/01/30 22:58

 No.2です。



>わたしは、公共事業の競争入札の殆んどのものは、発注する役所が、受注業者を指定している。
>その役所のNo.2が、その仕切りをしており、受注量によって、天下りの人数、個室付きか、運転手付きか、秘書付きか、そういうところまで、注文を出していると聞きました。
国の公共事業は約10兆円それが、この状態で、小沢の4億円を取り締まるのは、法治国家として不平等だといっているのです。
>「10兆円ある予算の内、4億とも言われる小沢氏の問題を闇雲に騒ぎ立てた上、一議員を犯罪者にしようとしている。

 なるほど、つまりはそういう事ですか。
 ただ、小沢氏による15億円とも言われる、自由党解党時の政党交付金の持ち逃げなども言われています。これはまだ未確定の話ですが。
 もちろん、10兆あるうちの4億円に関して数字が小さいと言えば小さい。それは確かです。しかし、その4億円という数字自体は建設・土建に関する予算ではありません。4億円は土地購入による小沢氏が用意した金です。故に、比べる対象が違う。解明は出来ていませんが、それこそゼネコン等からの闇献金であったとすれば収賄です。つまり、私はその4億円自体が不正な物ではない証明がされていない以上、擁護する理由も無ければ罰するに値すると考えます。更に言えば、例えそれが小さい数字であっても犯罪は犯罪です。一法人の預金1億円の内、4万円を勝手に引き出して横領ではないのか?という話です。例え金額はいくらだったとしても、犯罪は犯罪。ましてや、議員だろうが何であろうが取り締まられるべきは当然。仮に、それが良い政策を打ち出して国民に愛される政治家だったとしても、罰せられるは法治国家たる日本では当然です。犯罪に公平・不公平はありません。あるとすれば、それは法の下で裁かれる者の当然の権利です。もちろん、私も法に触れた事がない訳ではありません。しかし、議員たる法を最も遵守しなければいけない立場の者であって、収賄・政治資金規正法などはその区の選挙結果を大きく左右する物であるだけでなく、小沢氏に至っては他議員への献金もあったでしょう。その金がどういった形で捻出されているかまで突き詰め、その影響を考えれば取り締まられるべきは当然とも言えるでしょう。

 数字は予算から見れば小さい。それは認めます。しかしその金の出所が解明されておりません。そして、仮に献金だったとすれば、比べる対象は全議員の全献金額と比べるべきではありませんか?

>一般国民も、最近では、自民党やマスコミは嘘をつくと感じ始めています。
 私もマスコミの偏向報道について感じています。が、一部に馬鹿な国民がおり、自民党の時は偏向報道ではなく事実で、民主党は偏向報道であると言うキチガイがいるのも事実です。何の利益があってそういう風に考えるのかは知りませんし、知りたくもありませんが、ただただ自民党が嫌いだからと。ただ、「国の借金800兆円」だの「自民党の方が政治資金規正法に触れている議員はいっぱいいる」などという感情論だけで批判する輩がいるのも事実ですね。
 私には、むしろ鳩山氏の高級料亭での夕食等の「自民党時代には散々叩いてきた事を民主党政権ではやっていない」事の方が多いように思いますがね。

>こちらの政治不信の方が、遥かに国民を不幸にします。
 それは今に始まった事ではありませんね。確かに政治不信を作り上げたのは自民党であり、旧自由党であり、当時議員であった議員全員です。しかし自民党ばかり批判され、新党さきがけや新進党などを批判する者が少ないのもおかしな話ですね。あれだけ何もしなかった政党も少ないでしょうに。
 そして、政治不信が国民を不幸にするように、こういった政治不信に繋がるような犯罪行為は裁かれてしかるべき。そうして政治はクリーンへ一歩近づく。欲望や、不当な金が支配する心が暴走するのを防ぐのは、法律による事前拘束力。そうは思いませんか?

>どうして、そこまで詳細にご説明できるのか、どういうニュースソースをお持ちなのか分かりませんが、
 これまでのTVからYoutubeでのニュースを読み漁り、さまざまなサイトで情報収集をし、それに基づく法律や識者の意見を見聞きした結果です。分からない事があれば法案から法律をも調べる。もちろん、これまでも間違った認識をしたことがあります。それについては、1つ1つ正してきました。小沢氏の問題に限らず、日教組問題から少子化問題まで幅広い分野で知識を高める。生かす場所はこういう場所ぐらいしかありませんがね(笑)
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
確かに、あなたの仰ることも一理あります。
時代が、非ユークリッドの世界になる頃に、共感できると思います。
度々のご回答ありがとうございました。
私の知らない世界を教えていただきましてありがとうございました。

お礼日時:2010/02/01 22:39

政治資金収支報告書の虚偽記載に水谷建設からの献金を


含ませて重大悪質と吹聴し起訴かな?
検察の裏金(税金ドロ)を告発した三井氏を23万の接待で
収賄罪で口封じしてますから。
恐らく、どんな姑息な手を使っても検察はそうするでしょう。
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この回答へのお礼

 ご回答、ありがとうございます。
あなたも、今後の日本の行く末に、不安を感じている人ですね。
本当に、この日本は、賢い人はすごく賢く、大部分の人は、無関心で、情報が少ない。
日本の今後は、危ういようです。
困ったものですね。

お礼日時:2010/02/01 22:33

 再びNo.2です。


 貼り忘れです。

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 陸山会事件:水谷に5000万円出金伝票

 小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡る事件で、中堅ゼネコン「水谷建設」(三重県桑名市)の社内に、05年4月に5000万円を出金したことを示す伝票が残されていたことが分かった。水谷建設元幹部らはこの時期、小沢氏の公設第1秘書、大久保隆規容疑者(48)=政治資金規正法違反容疑で逮捕=に東京都内のホテルで5000万円を渡したと供述しているが、東京地検特捜部は授受を裏付ける物証の一つとみて、出金伝票を既に入手した模様だ。

 また、この授受に同席したとされる人物が特捜部の調べに「水谷建設元幹部が大久保秘書に紙袋を渡すのを見た」と証言していることも新たに判明した。

 特捜部のこれまでの調べに対し、水谷建設元幹部は、04年10月に東京都内のホテルで、小沢氏の私設秘書だった民主党衆院議員、石川知裕容疑者(36)=同=に5000万円を、05年4月には同じホテルで大久保秘書に5000万円を渡したと供述したとされる。この計1億円は大久保秘書の要求に基づくもので、国発注の胆沢(いさわ)ダム(岩手県)の下請け工事受注の謝礼と説明しているという。

 関係者によると、05年の出金伝票は水谷建設の経理関係の部署で見つかった。また、紙袋の授受を目撃したのは水谷建設とは別の建設業者という。

 特捜部は出金伝票に基づき5000万円が用意され紙袋に入れて渡されたとみている模様だ。

 大久保秘書は特捜部の調べに「身に覚えがない」、石川議員も「絶対にない」と全面否定。小沢氏も23日、事情聴取後の会見で「不正な裏金など一切もらってないし、私の事務所の者ももらっていないと確信している」と話している。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100131k00 …

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 今週の某日の夜に私の知り合いの方を介して小沢一郎民主党幹事長の例の土地購入原資を巡る問題と関わりのあるX氏とお会いした。
 最初はあまり気乗りはしなかったが、X氏が城内実のファンなので是非会って欲しいとたのまれたので都内某所の個室のある居酒屋でこっそり会った。
 X氏はすでに検察から事情聴取を何度か受けているとのこと。今回のX氏から聞いた話と私がこれまで関係者などから得た情報をもとに感じたことを以下でしるす。(関係者の第一次情報をもとにしたものであくまで私の憶測である)
 一、検察側は水谷建設などから関係者の供述だけではなくかなりの物的証拠を握っている。
 二、先般の東京地検特捜部による小沢一郎幹事長に対する事情聴取はあくまで形式的なもので、「最後にいいわけの機会を与えてあげよう。実際にどういういいわけをするか聞いてみようではないか。」という程度のもの。
 三、2月4日に逮捕された石川知裕代議士の拘留期限が切れるが、再逮捕されると思われる。その際、政治資金規正法事件からより刑罰の重いあっせん利得罪、贈収賄事件に切り替わる可能性が高い。小沢一郎幹事長までいくかで現在水面下で最後のせめぎあいをしているところであるが、世間一般の予想に反して相当厳しい状況である。
 四、検察側や特定の政党に大変詳細な情報を提供をしている個人ないし団体関係者がいる。某国情報機関か。いずれにせよ、その存在は不明。事実だとすると田中角栄が逮捕されたロッキード事件に似ている。
 五、国策捜査だとか取り調べの全面可視化が必要だと叫び、検察に対する悪のイメージを流布したり、挑発するようなことを言えば言うほど、検察側は淡々と法と正義にのっとって処理せざるをえなくなる。
 六、小沢一郎幹事長側は、以前よりも対決姿勢をトーンダウンしてきているが、それは検察側が本気だからだ。しかし、幹事長逮捕となると一転して全面戦争となる。法務大臣による指揮権発動の可能性もある。
 七、検察は小沢一郎幹事長のバックにいる逮捕拘留経験のある複数の有能なブレーンの存在がおもしろくない。  
 八、小沢問題がとりあえず決着したら、4月頃に鳩山総理の例の実母からの贈与(事実上の違法な「個人献金」)に対して国税が動くと思われる。
 九、民主党は原口一博総務大臣を総理にして7月の参議院選挙を闘うしかない。
 いずれにせよ、2月1日の週は熱い真夏のような熱い週となるであろう。
http://www.m-kiuchi.com/2010/01/30/ozawamondai/
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 木内実氏も、あっせん収賄罪での収賄罪事件と話されています。
 どなたの請け折りだかは知りませんが、収賄罪という名はあっても、その中に

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収賄罪は、刑法197条~197条の4に規定されている。公務員、公務員であった者、公務員になろうとする者のみが犯すことのできる身分犯(真正身分犯)である。

その実行行為は、

1. 賄賂の収受・要求・約束のいずれかの行為をすること(収賄罪。刑法197条)
2. その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をすること(第三者供賄罪。刑法197条の2)
3. 他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をすること(あっせん収賄罪。刑法197条の4)

である。賄賂の収受・要求・約束をした時点で既遂となる。実際に、金銭などを授受する必要はない。すなわち、一方的に賄賂を要求し、相手がそれに応じなかったとしても既遂は成立する。ここで、賄賂とは、「人の需要または欲望をみたすに足りる一切の利益」を含む。したがって、売春婦の提供、飲食の接待など、ありとあらゆるものが含まれる。

収賄罪は、態様により刑が加重される場合がある。具体的には、

* 第一に1.の行為をするときに請託を受けた場合(受託収賄罪。刑法第197条第1項後段)
* 第二に1.~2.の行為をした後に、不正な行為をし、または相当な行為をしなかった場合(加重収賄罪。収賄後枉法罪。刑法第197条の3第1項)
* 第三に不正な行為をした後、または相当な行為をしなかった後に、賄賂の収受・要求・約束をした場合(加重収賄罪。枉法後収賄罪。刑法第197条の3第2項)

があたる。
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 これだけが細かく振られています。
 不当逮捕だの国策捜査だの言う前に、法治国家たる日本においての犯罪行為を行った事実はもはや拭えません。法を差し置いて、何が議員ですか?何が幹事長ですか?また、小沢氏本人も政治資金規正法や連座制の強化をすべきであると言っていた以上、当の本人が責任を取らずに誰が取るんですか?

 幹事長までこれだと、民主党は「口だけ政党」と言われても反論できないでしょうね。

 それから、「戦争だ」と言っていたあの女性の議員。彼女も法に触れるような疑いをかけられていますね。これは、ネット上での情報なので確実ではありませんが、外国人から献金を受け取っていたという話もチラつき始めています。
 あなた自身が「法治国家」であるという認識があるならば、それこそ犯罪を見逃せないのではありませんか?それが私の思う【普通の感覚】なんですが?
 それから、小沢氏の報道が無い?w 私はほぼ毎日目についてますがね。確かに少なくはなりましたが、検察が動いている以上は風化は絶対にないでしょう。

>小沢氏の野党としての職務権限は、水谷建設が、公共事業発注の担当の役所に収賄によって仕事を受注した。それを野党である小沢氏が、情報を手に入れて、国会で追及すると水谷建設に迫り、追求しないことと引き換えに、賄賂を受け取った。これなら、収賄罪が成立します。
 この場合は受託収賄罪ではなく、これこそ刑法197条の4にある斡旋収賄罪だと思いますが?つまり、職務権限の有無によらない。
 収賄罪とは、あくまで根底に収賄罪という罪名があり、そこへ【職務権限が有るか無いかで変わる】。有る場合は受託収賄罪若しくは加重収賄罪。無い場合は斡旋収賄罪。あくまで受託収賄罪は重加算の部分であって、根底にあるものではありません。

 面と向かって【物の見方が狭い】などと言うならば、そのぐらいは調べてあるんでしょうね!?
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この回答へのお礼

 いろいろ、細かくご説明して頂きましてありがとうございます。
どうして、そこまで詳細にご説明できるのか、どういうニュースソースをお持ちなのか分かりませんが、
あなたのご主張は、よくわかりました。

私の「ものの見方が狭い。」に、拘っていらっしゃるが、私のお礼文をわざと誤解して、読まれています。
わたしは、公共事業の競争入札の殆んどのものは、発注する役所が、受注業者を指定している。
その役所のNo.2が、その仕切りをしており、受注量によって、天下りの人数、個室付きか、運転手付きか、秘書付きか、そういうところまで、注文を出していると聞きました。
国の公共事業は約10兆円それが、この状態で、小沢の4億円を取り締まるのは、法治国家として不平等だといっているのです。
国民の中には、建設業に携わる人は大勢います。その人たちは、こんなことは、警察も検察もマスコミも、皆知っている、小沢だけ取り締まるのは、不平等だと思っています。
核の密約も、同様で、知らないのは一般国民だけです。
一般国民も、最近では、自民党やマスコミは嘘をつくと感じ始めています。
こちらの政治不信の方が、遥かに国民を不幸にします。
私は、そういう意味で、ぶしつけで失礼とは思いましたが、「ものの見方が狭い。」と申し上げてしまったのです。
あなたが、納得しないのは仕方がありませんが、こういう考えをする者もいると言うことは理解してください。

お礼日時:2010/01/31 23:01

 No.2です。


 物の見方が狭いですか(笑) すごいですね。法律の専門の方ですか?

 収賄罪には確かに職務権限があったとされなければ、収賄罪には問われない。ただ、それは受託収賄罪でしょう?斡旋収賄罪であれば、職務権限は不要。

 ちなみに、あっせん収賄罪は、1948年の昭和電工事件で収賄罪に問われた芦田均元首相が、職務権限の問題で有罪にならなかったのを受け、1958年の刑法改正で設けられた刑だという。国会議員では、これまで、あっせん収賄罪で立件(公訴を提起する前提条件または要件が成立すること)されたのは、 1968年日通事件の大倉精一元参院議員と1994年のいわゆるゼネコン汚職で、公正取引委員会に対し、建設業者の刑事告発を見送るよう働き掛けたことが「不正の請託」とされた中村喜四郎元建設相の2件と、公判中の鈴木宗男衆院議員の1件しかないという。
http://news.livedoor.com/article/detail/1853406/

 物の見方が狭い…そっくりそのままお返しします^^

 別な方へ行った回答ですが、そのまま貼り付けておきます。
************************************************************
 一部報道によると、
1.小沢氏から(原資不明の)4億円が石川元秘書に手渡される
 ↓
2.陸山会を経由して、不動産会社へ3.4億円の支払い
 ↓
3.小沢一郎政経研究会・誠山会・民主党岩手県第4区総支部の3団体から陸山会へ1.8億円が流れる
 ↓
4.陸山会が4億円を金融機関にて(陸山会代表 小沢一郎で)定期預金を組む
 ↓
5.定期預金を担保に、4億円を金融機関より借り入れ。現金は小沢一郎氏の元へ
 ↓
6.陸山会が小沢氏から4億円を借り入れる
 ↓
7.2005年・2006年と2回に渡り、陸山会が小沢氏へ2億円ずつ返済
 ↓
8.2007年に、1の4億円を陸山会が小沢一郎氏へ秘書を経由して返済

 この元となった1の4億円と、支払った3.4億円。この2つが、政治資金収支報告書へ記載されていない事から虚偽記載となっているようです。ただ先にあった通り、小沢氏の個人事務所から2,000万円が見つかった事から、更に状況は複雑になってきています。一部報道によれば、マネーロンダリング・収賄・脱税などの単語まで出ていますね。つまり、元となった1の4億円。これがゼネコンからの闇献金で、それを隠すためのマネーロンダリングなのではないか?という事。更に言えば、不動産を個人名ではなく陸山会が所有する事で、相続税は不要になる。故に、相続税逃れと固定資産税の団体負担とも言われています。そして、以前あった【陸山会代表 小沢一郎】と【個人の小沢一郎】との間で交わされた確認書。これも、前日に作られたという報道もあります。仮に、小沢一郎氏の資金が家族の名義となっていた場合、これは生前贈与にあたる為、やはり贈与税がかかってきます。なお、これについてはテレビでの報道がありませんでしたが、「脱税ではないか?」という見方が多く、報道にもあるように「家族名義の口座に3億6000万円が入金」という報道が成されています。(http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/assennri …

ポイントは5点。
(1)資金管理団体所有の不動産は、代表者が代わっても相続税や贈与税がかからない。
(2)固定資産税を資金管理団体が支払う?
(3)土地購入の原資となった家族名義の預金。生前贈与に当たらないのか?
(4)確認書の偽装工作?
(5)ゼネコンからの闇献金?

 仮に、すべての事項が当てはまるとすれば、脱税・収賄・相続税法違反となります。これに加えて、収支報告書の虚偽記載が含まれる訳です。もちろん、これらがすべて小沢一郎氏に該当するという事ではなく、逮捕された3名の秘書が独断で起こした可能性も否定は出来ませんし、どこからどこまで小沢氏が知っていたかで罪名も変わってくるでしょう。当然、ここに時効との絡みも出てきますので、更に複雑になるかと思います。なお、4億円の出所について石川氏は「タンス預金である」という自供を行っておりますが、収支報告書の記載については「小沢先生にも報告した」と証言しています。対して、小沢氏は「父からの遺産が元になった」と証言していますが、27年前には「父の遺産はなかった」と話していた事があるそうです。
 なお、収賄に関しては職務権限の有無も出てきます。ですが、職務権限が有る場合については受託収賄罪が適用され、職務権限が無い場合は斡旋収賄罪が適用されます。仮に、小沢氏が建設工事等の口利きによって利益を得ていたのではなく、請託を含む、円滑に入札や工事受注を進める為の口利きを行っていたとすれば後者が該当するのではないかと考えられます。なお、ここでは収賄罪のみならず斡旋利得処罰法も視野に入ると思われます。

【参考】
斡旋利得処罰法…
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/assennri …
**************************************************************

 あっせん利得処罰法・・・ご存じでしたか?私も斡旋収賄罪をさんざん調べ上げた結果出てきたんですがね。
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 No.2です。


 また、水谷建設の問題で収賄ではなく、質問文の見落としから西松建設問題での収賄の可能性を指摘してしまった事について、質問文とは関連しない事に言及してしまい、No.3さんと質問者様に誤解を与えてしまった事。深くお詫び申し上げます。

 収賄罪については、あくまで予想として申し上げました。そして、その収賄罪を視野に入れているのではないか?という報道もありますし、そういう見方をする専門家や有識者もいます。4億円という金がどういう側面を持っているか。それによって、職務権限の認識が変わってくるという事です。ただ、最後の動画にもあるように、時効の問題から収賄と脱税は見送りとなる可能性が高い。そして、政治資金規正法違反という形式犯の検察の認識について、元検事の方が語ってらっしゃいますので是非ご覧下さい。
http://www.j-cast.com/tv/2010/01/16058064.html
http://brugplbeck.rocket3.net/whats/whats.cgi
http://kyokutoustudy.seesaa.net/article/13862276 …
http://022.holidayblog.jp/?p=5063
http://ameblo.jp/lancer1/entry-10283708384.html
【動画】http://video.aol.co.uk/video-detail/vs-/2079101786

 許諾請求は、恐らくされるでしょう。そして、今の状況であれば許諾請求を蹴るでしょう。そうなれば、許諾請求自体に逮捕状の写しを添付する必要がありますので、逮捕状が出ているという事になります。これによって、更に内閣と小沢氏を擁護した民主党の支持率は落ち込む事になるでしょう。
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この回答へのお礼

 再度のご回答ありがとうございます。

 収賄罪は、職務権限のある人に賂を贈って、便宜を図っること。
職務権限の無い人に贈っても、所定の目的が得られるはずが無い。
そういう意味で、職務権限の無い小沢氏に贈っても、期待できるものは便益は何も無い。
だから、収賄罪は成立しない。これが、法学的な判断です。
小沢氏の野党としての職務権限は、水谷建設が、公共事業発注の担当の役所に収賄によって仕事を受注した。それを野党である小沢氏が、情報を手に入れて、国会で追及すると水谷建設に迫り、追求しないことと引き換えに、賄賂を受け取った。これなら、収賄罪が成立します。
小沢氏に、国会で追及する職務権限があるからです。
しかし、現在は、水谷建設が、公共事業発注の担当の役所に収賄によって仕事を受注したという事は、無いようです。無ければ、収賄罪は法治国家ですので、成立しません。
最近のマスコミも、小沢逮捕は報道しなくなりました。終わったようです。

 大体、あなたの物の見方が、狭いのです。
私の友達の建設業の人達は、いつも言っています、競争入札の公共事業で、役所が受注業者を指定しなかったことは殆んど無い。発注金額が少なければあるかもしれないが、100万円を超えたら殆んど指定してくる。
そういう不正は、役所全体と、自民党でやっているので、警察や検察マスコミもみんな知っている。
核の密約と同じだ。知らないのは国民だけと言っていました。
そうなると、検察は殆んどの競争入札の不正を見逃し、小沢だけを追及していることになります。マスコミも同様になります。
こうしたことは、国民の幸せに反する行為です。
これからは、改めていく必要があると思います。

お礼日時:2010/01/30 22:51

いくら実質的に権限はあっても、職務権限はありません。


ですから、収賄では、起訴できませんから逮捕もありません。

検察は、なりふり構わず政治資金法違反で逮捕するのでは?
秘書と同じような、「政治資金をもらったのに、記載しなかった」という罪で、有罪にできると思えば「証拠隠滅の恐れがあるから」といって逮捕するのではないでしょうか?
国会開催中はできませんので、国会が終わって、参議院選挙の直前だと、民主党に最も打撃を与えられます。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
成る程、政治資金法違反ですか、それでは、人は間違いを犯すことがある、完全無欠では無い。
それでは、逮捕に当たらないのでは無いですか。
なんか、特捜は難癖を付けているようですね。

お礼日時:2010/01/27 23:53

>小沢氏には、職務権限が無いので、賄賂を払っても便宜は貰えないでしょう。



 逆ですね。小沢氏は有力者ですので、便宜を貰う為に受け取っていたのではなく、賄賂を渡さない事で業務・法人運営に支障が出る。つまり、間接的か直接的は別にして邪魔が入ったりする。どう邪魔が入るかは知りませんが、そう考えれば筋が通ります。

>もし、便宜が貰えるとしたら、当然発注先の官僚や、自民党に根回し賄賂を送っているはずです。
>そういう事情を野党である民主党に追及されたくない、そのための賄賂しか考えられない、と思いますが。
>当然発注先の官僚や、自民党に追求して、しかる後に小沢が、妥当な進め方だと思いますが。
 何でもすぐに自民党が自民党がというのは、民主党支持者の悪い所ですね。自民党とて、貰っているかもしれない。貰っていないかもしれない。根拠も無ければ、筋も通らない意見を議論するのは意味がないと思いますが?

 民主党内部からも小沢氏自身「もうだめだろう」という声が上がる中、小沢氏本人に犯罪への関与が疑われているだけでなく、秘書自身が小沢氏の関与を自白している。その中で、法治国家である日本という国で犯罪が行われた。では、収支明細書の代表欄に書かれている名前が誰なのか。秘書の自白は?まさか捏造だとか、自民党の策略だとか言うんじゃないでしょうね?(笑)
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。
読ませて頂きましたが、法学的に、あなたのご説明では、収賄罪は成立しません。
他の人が仰ているように、政治資金規正法違反しかないようですね。
・・・・・・・・・
不思議な国のアリスのお話をご存知ですか。
アリスの鏡は、鏡と思えば何時までも鏡ですが、鏡の中には別の世界がある、鏡の中に入れば、別の世界が体験できると思って、鏡の中に入り、別の世界を体験すると言う面白い話です。
別の世界は無いと言う先入観を持たずに、おかしいのではないかとと思い、調べてみることも進化だと思います。シーラカンスにならないようにしたいものです。

お礼日時:2010/01/27 23:32

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