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人身事故を起こしました。
過失割合は、私(1)でお相手(9)です。

通院していましたが、先月、お医者さんから症状固定だと言われ、
示談の方向へと話を進めていたところ、相手の保険会社が損害賠償の提示をしてきました。

総治療期間247日で、通院日数は82日です。
治療費:366,000円(病院に支払い済)
慰謝料:778,000円
合計:1,144,000円

そして休業補償についてなのですが、私は事故を起こした翌月から兄が自営業を始めまして、その手伝いをし、毎月、収入は月30万程度あります。その給料は身内であるため、利益からなんら書類もなく、給料をもらっていた状態です。
そして、まだ開業したばかりで税務署に開業した旨を伝えてなく(今後、申請する予定)確定申告はしておりません。そのことを任意保険に伝えたところ、確定申告後の公的証明がないと月30万円の収入があったこを認められないとのことでした。

タイムカードなどはありますが、公的証明にならないこともわかりますが、実態では30万円の収入があったことは間違いないのですが、
公的には私は「無職」状態になるわけで、給料補償は難しいとの見解です。 私は月30万円の補償は難しいと思うのですが、最低保証などはないのでしょうか?

乱文で申し訳ありませんが、わかる範囲でのアドバイス、ご助言を
お願いいたします。

A 回答 (2件)

事故当時は無職だったのですか?保険会社はそこは問題にしていませんでしたか?というのは一般的に事故直前の収入3ヶ月から収入を割り出すので・・。


それにあなたは事故による怪我で休業していましたか?
○証明
事故後の収入が使えるのか分からないですが、保険会社の「公的証明が無いから払えない」と言うのは、ごもっともな気もしますが。
裁判では過少申告していた自営業者が「本当はもっと収入があった」というのを帳簿等などあらゆる資料で、確かにそれだけの収入が有ったと認められれば申告ではない、本当の収入の方を認めています。
毎月お給料は手渡しだったのですか?振込みなら材料の一つかと。タイムカードもそうですね。あなたの収入を証明出来そうな資料を集めて提示してみてはどうでしょうか。
○逸失利益
後遺障害等級は認定されなかったのですか?
○相談
無料弁護士を活用下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

事故当時は事業を仕事を始めたばかりでしたので、給料が決まってない為、確定申告後としていました。もし転職などをしていない場合には、事故直前の収入から算出するものだと思いますが、私の場合には、仕事を変え、給料が変わったことから、事故後の収入が補償対象になるので、確定申告後の公的証明が必要だとゆうことです。・・・が開業届はせず、今年度に確定申告はできない状態です。

一応、出納帳には支出、収入が毎日記載されていますので、それには自分が受け取った給料(手渡し)が記載されています。

後遺症障害は認定されず。

無料弁護士、そうですね、利用させていただきます。

お礼日時:2010/01/29 08:14

○後遺障害


それだけ通って後遺障害認定はされなかったのですか。どの部分のどのような症状でしょうか。一度出た不認定の答えは絶対的なものでは有りません。本当は認定に値するものなら、再度認定をしなおす事も可能です。それも含めて弁護士へ相談下さい。無理だと言われたら、有料の弁護士や行政書士で後遺障害認定をとることを得意とする所もあるかと思います。そういった所も1回目の相談は無料が多いですので一度相談されると良いかと思います。
○収入
雇われという立場になると思うので関係ないかもしれませんが、個人事業者の最初数年の収入は収入として見る事が出来るのかどうか?という見方もあると思います。
あなたの年齢にもよりますが収入が証明出来ないなら年齢的な平均から、これ位の収入があっただろうと金額を基本に考える場合もあると思います。これも弁護士へ^^;
参考に・・
高卒で30代前半の年収は298万円
高卒で40代前半の年収は322万円くらいです。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがありがとうございます。

お礼日時:2010/06/29 15:56

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