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本を読んでいて、疑問なんですが

不法行為によって生じた債権を受働債権とする相殺(509条)のほか、差押禁止債権を受働債権とする相殺も禁止されている(510)

これを読んでから

BがAの運転する車にはねられ、不法行為に基づく損害賠償として120万円を請求したところ、たまたまAがBに対して100万円の貸金債権を有していたとしても、Aは、これをもって双方債権を相殺することはできない。

となっていて、混乱しています。

どちらが自働債権になるか、で考えると、Aは加害者だから相殺はNGで、Bは被害者だからOKかな、と思います。
でも、不法行為によって生じた債権を受働債権とする相殺は禁止なので、Bを自働債権にしたら、Aが受働債権側になってしまい、これではおかしいと思うんですが、どう考えればいいのか、悩んでいます。
また、どちらが自働債権になるか、それを決めるのは、勝手に決めてしまっていい、ということなんですが、相手の合意は必要ないんでしょうか?
おねがいします。

A 回答 (1件)

 相殺の意思表示(法定相殺の方法は、一方の相手方に対する単独の意思表示によります。

)をする人の債権を自働債権、相殺される側の債権を受動債権といいます。
 Aが相殺の意思表示をするのであれば、AのBに対して有する貸金債権(以下、X債権という。)が自働債権、BのAに対して有する不法行為にもとづく損害賠償請求権(以下、Y債権という。)が受働債権になりますから、Aは相殺をすることができません。
 Bが相殺の意思表示をするのであれば、X債権が受働債権、Y債権が自働債権になりますから、X債権とY債権は対当額について消滅することになります。

>また、どちらが自働債権になるか、それを決めるのは、勝手に決めてしまっていい、ということなんですが、相手の合意は必要ないんでしょうか?

AとBが「X債権とY債権の100万円部分をチャラにする。」と合意したのであれば、それは法定相殺ではなく、約定相殺(相殺契約)です。そのような相殺契約は有効とされています。
 民法第509条の趣旨は、1.被害者に対する迅速かつ現実的な補填(よく、「薬代は現金で」と表現されます。)、2.不法行為の誘発防止とされています。しかし、相殺契約は、当事者が合意をしなければ成立しませんから、2.の不法行為を誘発する危険性はありませんし、被害者が1.の利益を放棄することを承知で合意をするのですから、無効とする必要がないからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
何度も読んで、しっかり覚えようと頑張ってます!
分かりやすい回答をしてくださったので、とても助かりました!

お礼日時:2010/02/01 14:32

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