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法律の相談です。<都道府県の条例適応範囲について>

通信販売の事業を行っておりますが、販売店舗を設置していない都道府県から
ある条例は通信販売事業者も該当すると突然説明を受けました。

質問はずばり、都道府県の条例は
所轄の都道府県を超えてまで条例が適応されるのでしょうか?
それとも顧客がその都道府県に在住の場合は適応されるのでしょうか?

都道府県の条例の適応範囲が、販売店舗のある場所なのか、その住所に居住する住民なのか
どちらか教えてください。条例の中身というより、条例の適応範囲についてです。

A 回答 (2件)

条例が定められている地域です、


基本的に属地主義。

消費者保護条例(自治体での名称はさまざまです)の場合、
被害を受けた消費者のいる地域の条例が適用になると思います。

苦情が基本的に消費者が住んでいる自治体にいくので、
消費者の属地ということなら、当然、その自治体に店舗が無くとも適応とする解釈は成り立つと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!大変勉強になりました!

お礼日時:2010/02/06 10:28

それは、このように考えれば説明できます。


例えば「我が家の法律」と云う、その家庭内の決まりがあるとします。
その決まりの中で「我が家の就寝時刻は午後11時」と決まっていたとします。
その場合、その家族でもない者が、その家で泊まれば、午後11時になれば就寝する必要があります。
本件にしてみれば、その都道府県に店舗がなくても、通信販売の対象者が、その都道府県にあれば、その都道府県条例を厳守する必要があります。
即ち、都道府県条例は、他の都道府県でも適用範囲となる場合があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!大変勉強になりました!

お礼日時:2010/02/06 10:29

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