No.2ベストアンサー
- 回答日時:
【離職日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること。
】としか規定されていません。従って、1ケ月のうち、A社で5日,B社で6日働いても賃金支払基礎日数は合算で11日になります。
ただし、A社で5日分,B社で6日分の雇用保険を納めていることが前提となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/02/01 17:05
両方共、雇用保険を引かれていたので大丈夫そうですね。その月分は諦めなきゃいけないと思っていたので... とても助かりました。本当にありがとうございました。
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