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個人事業所で経理を担当しております。自社の材料とする為に品物を購入しましたが、同業社からその品物を少し分けてほしいと言われました。
仕入金額=販売金額で売ったのですが、この時の仕訳はどうなるのでしょうか?売上としてもいいものでしょうか?
ご経験のある方よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

歯科医師です。



歯ブラシやマスク、グロブ、紙コップなどがコンビニで買うより安く手に入るので、スタッフがこれを欲しがります。仕入先が消費税別の請求書を送ってくるので、仕入+消費税で販売し、売り上げとしています。
どこの歯科医院でも同じようなことをしています。
5年ほど前に税務署が来たとき、これに関しては何も言われませんでした。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/03 09:53

材料として仕入れてるのに、それを他人に譲ったからと「売上」になってはたまりません。


なぜなら売上金額によって、消費税課税事業者になるかならないかの判定基準となるからです。
その意味では、
借方 現金 貸方 仕入
が良くないでしょうか。

材料費はそのまま製造原価になるわけです。
それが売上に直結するのは、ご質問のように「その材料が必要だから、こっちにまわしてくれ」という状態でしょう。
100円で仕入れた材料を100円で渡してるなら、上記の仕訳でよいと思いますよ。
100円で仕入れた材料を110円で渡してるというなら、雑収入が出ます。
本来の営業活動ではない利益ですから営業外利益ですね。

ご質問者が消費税免税業者であったなら、同業者に頼まれて仕入れ材料を仕入れ値で渡してあげた額が売上になって課税事業者になったらたまりません。

会計事務においては、それをしたら二次的にどんな問題が出るかを考える必要があるという良い例でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/03 09:53

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