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教えてください
国庫補助により50万円に機械装置を取得した場合に、35万円の補助金が交付され、圧縮記帳を行った場合に、最終帳簿価格が15万円になりますが、この場合に、少額減価償却資産、または、一括償却資産取得にかかる損金経理処理が認められますか。
そもそもの50万円の機械装置だとの判断から当該機械装置の法定耐用年数で償却すべきものでしょうか。
ちなみに、手元の資料に(注)として「国庫補助等で取得した資産については、最低1円の備忘価格を付さなければならない。」と記載されております。全額損金経理が出来ないということを明記しているのかと判断しておりますが、いかがでしょうか。

A 回答 (1件)

税法上、国庫補助金等の圧縮記帳がある場合の減価償却資産の取得価額は、圧縮記帳後の価額がその資産の取得価額となっています(法人税法施行令第54条第1項および第3項)。


そして、少額減価償却資産(取得価額10万円未満)、一括償却資産を規定している法人税法施行令133条、133条の2においては施行令第54条の取得価額をもって判断することが記載されています。
30万円未満の即時償却を規定している措置法67条の5でも、取得価額に特段の限定がついていませんので、圧縮記帳後の金額で摘要の有無を判断することになります。
1円を残すというのは、圧縮記帳後の金額として残す金額であって、その残った金額について必ず資産として残すという意味ではないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答お寄せいただき感謝いたします。
決算時期が近づいてきましたので、参考にして対応してまいります。

お礼日時:2010/02/08 09:29

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