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流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針
のところにある非価格制限行為で、「メーカーが
流通業者に対して、競争者の商品の取扱いを制限すること」
とありますが、これは例えばパナソニックの代理店をやっている
商社なり販売店がソニーや三菱のもので、パナソニックがその
店等に卸しているもの、例えば薄型テレビの場合、と同じカテゴリ
のソニーや三菱の薄型テレビを販売しない、という条項を
販売代理店の契約等に入れてはいけない、という理解でよいのですか。

A 回答 (1件)

4 流通業者の取引先に関する制限


(1) 流通業者の取引先に関する制限として、例えば
(1) メーカーが卸売業者に対して、その販売先である小売業者を特定させ、小売業者が特定の卸売業者としか取引できないようにすること(以下「帳合取引の義務付け」という。)
(2) メーカーが流通業者に対して、商品の横流しをしないよう指示すること(以下「仲間取引の禁止」という。)
(3) メーカーが卸売業者に対して、安売りを行う小売業者への販売を禁止すること
等が挙げられる。
http://hrsk.jftc.go.jp/dk/03.asp?process=0&filen …

従って、独占的代理店契約それ自体は禁止されていないと解されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にいたします。

お礼日時:2010/03/26 18:11

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