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問題集に
「婚姻適齢に達しない者が婚姻の届出をし、これが誤って受理された場合、その者が適齢に達した後3ヶ月を経過するまでは、各当事者、その親族又は検察官は、婚姻の取り消しを請求することができる」
→×
とあるのですが
どこが×なのかわかりません。

お分かりになる方いらっしゃったら解説していただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#1追加


不適齢者と成人が婚姻した場合は、
3ヶ月の取り消しは、当事者でも成年者は取り消せません。 不適齢者のみ

覚えるのなら、
条文をよく読んで、正確に記憶してください。
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この回答へのお礼

早いご回答助かりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2010/02/05 20:05

こんにちわ。


以下の条文に回答があります。
適齢に達した後3ヶ月経過するまで、取消ができるのは各当事者のみで、
その他の者は、適齢に達した場合は取り消すことができません。


(不適齢者の婚姻の取消し)
第七百四十五条  第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
2  不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
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この回答へのお礼

早いご回答助かりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2010/02/05 20:06

適齢日の前の日まで できる人は 各当事者、親族、検察官 745条1項


3ヶ月できる人は  不適齢者(未成年者)のみ  745条2項
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