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去年うちの地域で下水の工事があり、敷地内の取り込み工事を市の指定業者で工事。上はインターロッキングで仕上げたかったのでその業者にはインターの下地まで仕上げはインター専門の業者に頼みました。工事前に双方の業者で話し合いをしてもらい、下地が終わりインターの方が張りに来たその時点で話と違う点が多々あったみたいで連絡しましたが定休日で営業マンも携帯に出ず。インターの方が下地も少しやり直しながら完成。その時点で少しへこんでましたが今年に入り完全に陥没。二つの業者を呼び元通りにして欲しいと言ったところ、下地の業者は渋々..誓約書「また陥没しても一切ノークレームetc」で引きません.どうしたらいいでしょう?市役所も行きましたが強くは言えないとのこと。こちらを怒らして「もういい」と言うの待ってる様な言い方をしてきます。インター業者は無料で直すと言ってくれてます。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#2です。
私が、商取引法云々と申したのは、確か平成12年施行の「消費者契約法」の第8条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)第1項五号に、瑕疵によって生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項は無効となる。
との記述があったと記憶しています。
私は、弁護士ではありませんから、この条文が当該事由に該当するか否か?は判断出来ません。
それで、#3において、あのように記述しました。
要するに、事業者の責における工事において陥没という事実は明白であれば、その責を免れるような誓約書の条項自体が消費者契約法に違反するのではないかと考えた次第です。
何かの参考になれば幸いですが………!
以上です。
とっても参考になりました。思いだしたのですが 契約書自体ありません!!市に提出する用紙に 署名 捺印をしてくださいと言われそれが契約だったと思います。市に言えばその用紙は出してもらえるそうですが・・。その会社と揉めて辞めた人がたまたま 知り合いにいて教えてくれましたが契約書がいつも無いみたいで 揉めたときもほとんどの客が泣き寝入りする形だそうです。 私としてはもうそんな業者にしてもらいたくもなく 復旧にかかる費用だけもらい インターの業者に一貫して やってもらう方向で考えています。色々ありがとうございました。業者側としてはどうされると痛いかなど教えていただきたいのですが。。。お時間ある時で構いませんのでよかったら教えてください。
No.4
- 回答日時:
質問とお礼の内容から読み取りにくい部分があるのですが
今回の工事は、敷地内に来てる引き込み管から宅内の排水管を下水に切り替えたという事ですよね?
どちらにしても、下水を配管した時に
よく転圧しなかったことが陥没の原因で
配管周や下に良く保護砂、土等を詰めて陥没しないように
転圧することが常識ですので、
下水業者にしてもインターロッキングを施工する業者にしても
下地を整地し転圧する事は当たり前のことで、
元は下水業者のミスですが、インターの業者もきちんと
整地、転圧していれば陥没は無かったかもしれませんが・・・
あと訪問業者に頼んだというのは頂けない話です
本当に市の指定業者でしょうか?(後のトラブルもいい対応はしません)少なくとも指定業者が訪問して何てこと通常しません
役所の指定業者に頼むのが確実だったのですが・・・
もうやってしまった事なので、無料で直すと言ってる
インターロッキングの業者によく転圧してもらい張り直してもらう事くらいでしょうか?
この回答への補足
近所の人がその業者で工事をしていて 挨拶で来られた時に見積もりだけでも と言われました。他の業者(B)でも見積もりを取り、Bの方が安かったのでそちらですると言うと 金額を引いてきたので初めに訪問してきたということもあり お願いしました。間違いなく指定業者です。市役所でも確認済みですが、一定基準をクリアすればどこでも指定業者になれるとのこと・・。インターのブロックが割れて中が見えますが管の周りは空洞になっています。。そうですね!整地 転圧がされてなかったということですね..。
補足日時:2010/02/08 09:42No.3
- 回答日時:
#2です。
なるほど、そうゆう事ですか! 理解できました。
それでは、市の指定業者であっても、市役所の返答に理解が出来ます。
その契約に、市は何の関与もしていませんし、元々、市の指定業者というのは、単なる指名入札の資格を持っているだけの業者ではないですか?
この契約は、民間の商取引行為ですから、契約書次第です。
誓約書がどの程度の重要性を持つ物なのかは、司法の判断になると思いますが、通常は、契約書及び契約約款に準ずる書面と判断する物でしょう。
従って、誓約書にあなたが捺印したとすれば、その誓約書の内容を承認した事に成ります。
よって、「陥没しても一切ノークレーム」云々との記述があったら、あなたには歩が悪い!
しかし、この誓約書は、「陥没の原因が工事内容に起因した場合を除く。」という除外規定は記述されていませんか?
もし無ければ、チョット無体な誓約書ですね~!
弁護士(商取引法に詳しい方)に相談すると、誓約書自体の違法性が付けるかもしれませんね。
以上です。
この回答への補足
ありがとうございます。2000字以内だったのでかなりはしょってるもので・・。誓約書にはもちろんサインは出来ないことは伝え インター業者立会いの元、工事をしてもらえればノークレーム(かなり譲歩したつもりです。)でと提案したところ ポストに 施主、インター業者の指示があった時点で工事はストップする。日時の指定は出来ないと(こちらがインターが来れる日で言いました)というのがプラスされ「それにサインをしないと工事しない」と言われました。大掃除で 契約書を捨ててしまったのが痛いところが痛いとこです。向こうも契約書のことには触れてこないのでどこまでが工事内容かわかりませんがインターの下地までと言って見積もりしたのは確かです。誓約書におっしゃてる記述はあませんでした。 何でもいいので教えてください。
補足日時:2010/02/07 16:49No.2
- 回答日時:
2代目cyoi-obakaです。
陥没部分は、仕上を自由に指定できる部分という事ですから、あなたの敷地内ですね。
通常、下水道の引込みは、公道部分の工事と宅内工事とに分けられます。
公道部分の工事内容は、行政側の工事仕様が決められています。
しかし、宅内工事は何の規定もありません。
本来、宅内工事は、掘削から現状復帰までの工事費用は、敷地所有者の拠出で実施するのが原則です。
ただ、今回は行政側の事業の一環として宅内工事(既存との接続工事)が実施されたと解釈します。
つまり、行政側が実施した工事は、宅内に関しては「応急処置」であり、それ以上のものではなかったのです。
これは、仕方無い事です。
それぞれの宅内工事内容に格差を付ける事は出来ませんからネ!
従って、応急処置の工事の上に、あなたが勝手にインターロッキング工事を行っただけの事です。
結論は、貴方の費用でインターロッキングの工事業者に、陥没しないような下地処理(地業)を依頼する事しかありません。
これ常識です!!
以上です。
この回答への補足
工事はガレージです。
行政の工事ではなく 訪問してきた民間の業者(指定業者)にしてもらい、金額も20万かかり インター代も別でかかっています。
これは妥当な金額だと思っていますが 無料の工事ではなくインターを張る、下地のところまでという料金設定でした。
従って、応急工事とは認識していません。
No.1
- 回答日時:
気になるのは陥没した理由ですが、乗用車程度の重みで陥没するとは思えません。
陥没したすぐ近くに工事現場がありませんか?
建築工事の掘削段階では地下水位を下げる為に、ポンプで地下水をごっそり吸い上げます。
その時に隣地の水位も下がる為、まれに隣地が凹む場合があります。
もしそういう原因があるなら、下地業者もインター業者も悪くありません。
隣地の工事業者に責任をとってもらうべきです。
写真は撮っておきましょう。
この回答への補足
近くで工事はありません!!
ただ、水道の管?を打ち合わせより短かくしすぎているとインターの業者が言って、少しは上げていましたが・・・。
あと、陥没部分は傾斜があるところです。 インターの方はそれは関係無い、砕石も入っていないし点圧?もしてない!と・・・。写真は全て撮っています。工事に関して私は素人なのでわかりませんので教えていただきたく思います。
とにかく 直してもらえる方法があれば(主人は消費者センターに)と言っています。
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