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年末給与の支払いに対し、再三の約束した期日を破られ、現在1ヶ月半になります。

土木施工管理の派遣で勤務しているのですが、『本来支払いを受ける会社』とは別にも派遣先に対しての派遣元が別にあり・・・
(いわゆる2重飛ばし派遣です。)

そちらのほうには一応相談して、『本来支払いを受けるその会社』には支払わないことを相談し、こちらにその会社から直接支払うことも『本来支払いを受ける会社』も現状承諾している状況です。

そこで相談なんですが、いままで支払われていない超過勤務と未払い基本給(1ヶ月分)をその代表者個人の賃借としてでも何があろうと回収したいのです。

その理由は本年3月末までの勤務に携わっているのですが、4月上旬~中旬にその、『本来支払いを受けるその会社』をクローズ(倒産)させる話があるからです。

その代表者いわくは、会社を閉めても賃金だけは支払うとは言っていますが今の時点ででも再三約束を破られているので信用できるもんじゃありません。

ちなみに給与の支払いは月末締めの翌月末払いなんで・・・
4月に会社を締められたら、3月分の給与は4月末払いなんで現実回収不能になります。

未収基本給及び超過勤務分を代表者個人に法的に請求できるかどうか、それは厳密にはよくわかりませんが、そこは自分がなんとかさせる交渉はできると思います。

ですが今までも口約束で、なにぶん法的にはどうなのかと思って、そういった約束をきちんと納得させた上で賃借の取り決めをしたくその書類的な様式等方法を知りたく思います。

A 回答 (3件)

破産手続では、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権は、先取特権という優先権がありますが、賃金台帳が最も重要な証拠になるので、賃金台帳に未払給料(残業代を含む)を記載してあるかどうか、確認した方が良いでしょう。

もしあなたの未払給料について、社長名で証明書を出して貰えば、それも有力な証拠になると思われるので、未払給与証明書(労働期間、労働日数と時間、賃金を明記)の発行を依頼することをお薦めします。

この回答への補足

賃金台帳に未払給料(残業代を含む)を記載してあるかどうか、確認した方が良いでしょう。

記載がなかった場合、未払給与証明書が有効になってくるのでしょうか?

また未払給与証明書の労働期間、労働日数と時間、賃金について、未払い分のみの記載でも最低限可能でしょうか?

補足日時:2010/02/07 16:59
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No1回答者です。


未払給与証明書が社長名で発行されていれば、会社として未払給与を債務として承認したことになるので、破産手続きに債権者として届け出る時に資料として添付すれば良いでしょう。賃金台帳に未払給与の記載が無い場合に、未払給与の記載漏れかどうかが問題になった時、上記証明書が作成された経緯について、あなたも社長も訊かれると思いますが、正直に答えればあなたの主張が通る筈です。証明書には、未払分の金額や労働日、労働時間等の明細を記載し、作成日付入りで社長に記名捺印して貰えば、それで十分でしょう。
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急ぐ。

とりあえず急ぐべし。
嘘つきは泥棒のはじまり。

当然、社長の信用は0である。

急ぐ場所は、労働基準監督署。
ただ、職員も怠慢なやつが多いんで、合法的な{脅し}が必要。
相談相手の職員が動きそうもない場合は、以下の方法が有効(実績あり)

「じゃあ~インターネットで労働厚生省に直接相談します」
「あなたの名前を教えてください」
と、このときノートとボールペンを用意して書く体制をとる。

監督署内の上司を呼ぶと、さらに効果がUpしますよ。
ま、とりあえず、労働基準監督署からその会社に1本でも電話があれば、成功確立があがりますよ。
そして、さっさと退職しましょう。
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