
東京のある市での話です。
現職の市議会議員が、市内に住民票を残しながらも、居住実態がなく、市外に
居住している実態があります。実質的には被選挙権を喪失した状態と考えられます。
公職選挙法では
(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)
第99条 当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたとき
は、当選を失う。
とあり、失職に値するのではと考えられますが、
一方で、
地方自治法
第百二十七条 普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であ
るとき又は第九十二条の二の規定に該当するときは、その職を失う。
その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙
法第十一条 、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法
(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条 の規定に該当するため被選挙
権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、
出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。
ともあり、地方自治法では議会が失職を決定するとあります。
今回のようなケースでは、法的にはどのような判断となるのでしょうか。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
議員の地位をえた後は、あくまで自治法127条ということになるわけですね。
やっと疑問が氷解できました。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
当選人の地位は、議員の地位を身分することにより終了します。
すなわち、議員の任期が開始したのであれば、公職選挙法第十一条等に該当するのは別として、議会の決議によらなければ、失職することはありません。この回答への補足
ありがとうございます。
公職選挙法代11条には該当しないわkですが、
>議会の決議によらなければ、失職することはありません。
とされる判例もしくは解釈例のソースをお示しくださると幸いです。
No.3
- 回答日時:
>被選挙権は、「その選挙権を有する者」が条件の一つです。
選挙権と被選挙権とはなんら関係のない別のロジックです。
公職選挙法は、選挙権の定義と被選挙権の定義とは条文を替えて明示していて各条文は独立しています。
独立せずに援用する場合は条文内に他の条文を書く加えることが法律の書き方です。
よくお勉強しましょう。
この回答への補足
こういう報道からも「その選挙権を有する」は、被選挙権の構成要件です。
引用
居住実態ないのに出馬 “失格者”が18票得票 茨城・境町議選
2009.6.21 23:30
このニュースのトピックス:変な事件
21日に投開票が行われた茨城県境町議選で、新人の男性(45)=無所属
=の立候補が有権者の投票後に抹消されるハプニングがあった。開票の結果、
225票の無効票があったが、この中には男性への18票の投票も含まれてい
た。最下位の当選者と次点の得票差は6票だった。
町選管によると、男性は告示日の16日、立候補を届け出た際、現住所とし
て町内の住所を記載。男性の住民票の住所と同一だったため、選管も立候補を
受理した。
その後、有権者から「居住の実態がない」との指摘があり、選管が確認した
ところ、男性本人がこの事実を認めた。
公職選挙法では「引き続き3カ月以上、市町村の区域内に住所を有する者は
、その属する地方公共団体の議会議員の選挙権を有する」とあり、男性はこれ
に該当しないため、同選管は町議選の投票が終了した21日午後8時に男性を
同町の有権者名簿から抹消するとともに、町議選の立候補者から削除する手続
きをとった。
引用元
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090621/cr …
勉強するのはあなたのほうです。
補足で書いた内容が表示されないのでとりあえずこちらで書きます。
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090621/crm0906212331022-n1.htm
この報道記事を参照してください。
当該自治体での選挙権を持たないと、被選挙権を喪失した事例です。
お勉強するのはあなたのほうです。
No.2
- 回答日時:
>現職の市議会議員が、市内に住民票を残しながらも、居住実態がなく、市外に居住している実態があります。
実質的には被選挙権を喪失した状態と考えられます。この質問では、前提として「自治体(この場合は市)議会議員の場合、その自治体に居住していない(住民票がない)と被選挙権がない」ということのようですが、そんな規定がそもそもあるのでしょうか?。
公職選挙法をひととおり見てみましたが、そんな規定は見つかりませんでした。おそらく無いと思いますが、いかがでしょうか。
もしあるのならば、補足いただければ幸いです。
この回答への補足
重複しますが貼ります。
公職選挙法
(被選挙権)
第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二 参議院議員については年齢満三十年以上の者
三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六 市町村長については年齢満二十五年以上の者
とあります。
市町村議員の被選挙権は、「その選挙権を有する者」が条件の一つです。
その選挙権とは、当該自治体の住民基本台帳に登録されていることです。
No.1
- 回答日時:
被選挙権は日本国内の住民登録地に関係ない。
この回答への補足
公職選挙法
(被選挙権)
第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二 参議院議員については年齢満三十年以上の者
三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六 市町村長については年齢満二十五年以上の者
とあります。
市町村議員の被選挙権は、「その選挙権を有する者」が条件の一つです。
その選挙権とは、当該自治体の住民基本台帳に登録されていることです。
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