これ何て呼びますか Part2

こんにちは。

知り合いが、レンタカーにかすり傷をつけてしまい警察に事故証明を発行してもらいレンタカーを返しに行きました。

すると営業保証の2万円の他に修理費を別途請求するとのことで、後日請求書を発行すると言われたらしいです。

いくつか同様の質問があり見させてもらいましたが、大概は営業保証の二万円以外は請求されていないと書かれているように見受けられます。

借りたレンタカー会社により多少の違いはあると思いますがかすり傷程度でも修理費を別に請求されるものなのでしょうか?

借りた側に責任があるとは思いますが、煮えきりません。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

レンタカーを借りる場合、保険に入るかどうかを聞かれます。



また保険の内容も聞かれます。

保険に入っていたとしても、対人対物だけなのか、自損事故も含まれるかと言う違いも有ります。

自損事故までカバーされ、その免責金額範囲を0万円と言う、レンタカーを借りるときの一番高い保険に入っていなければ、自分でつけた傷に対しては修理代を賠償する必要があります。

全ては、借りた時の契約書に記載されています。
その内容が全てで、どこの掲示板でと言うのは全く意味を持ちませんので、契約書の内容を確認されてください。
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大抵のレンタカーには車両免責が何万円かついていると思います。

借りるときのオプションで追加料金を支払えば免責が無料になるのが多いと思いますが。
また、格安レンタカーだと車両保険が加入されてないことも多いようです。

全ては借りるときの契約の中に書かれているはずですけれどもね。契約書の中身がシビアになってきている昨今のご時勢でレンタカー会社がそんなにいいかげんなことをいっているとは考えにくいですけどね。
まあ、車を持っている人でも自動車保険の内容ってちんぷんかんぷんなくらいなので、たまにしか車を運転しないレンタカードライバーが理解しろっつうのが無理な話ではあるんですが。

確認するのは主にふたつです。
1.車両保険に加入しているか(加入していなければ修理代は実費)
2.加入しているなら、免責金額がいくらになっているか(免責金額は自己負担)
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http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_ …

から判断すると、保険の免責額限度内なので、実費が発生するのではないでしょうか。
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