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振り込め詐欺の被害者が,被害拡大を防ぐ目的で犯人の口座番号をインターネット上に晒して注意を促した場合,
相手が詐欺師とはいえ「他人の口座番号をネット上に晒す行為」は犯罪行為にあたるのでしょうか?

A 回答 (4件)

個人が不特定多数の口座を漏らすのは違法です。

口座は毎度変えて
犯行に及ぶのが多いのですでにネットに流れてる口座は古いですし
悪徳金融では今キャンペーンと称して口座買取りますというのも
あります。口座は売買違法でそちらの方が違法性ありますね。
確実な証拠と裏付けを取り警察などが公開するのには合法です。
詐欺師の口座は今大半が買取りで他人のを振り込め詐欺に使用します。
口座にしろ個人情報を流す行為は違法です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます.
たとえ騙された事実があろうとも,他人の口座をネット上に晒す行為は犯罪なのですね.
それが注意喚起目的だろうとも,違法になってしまうのですね.
参考になりました,ありがとうございます.

お礼日時:2010/02/10 18:27

こういう場合全銀協が管理するので、全銀協に被害届を出します。


そして全銀協が公表します。
尚公表窓口限りの場合もあり、窓口からの送金に対しては、振り込め詐欺の通報口座である旨通知するが、送金全面ロックが出来ない場合が殆どです。
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この回答へのお礼

大変参考になる回答をありがとうございます.

お礼日時:2010/02/24 21:28

質問時の内容


>振り込め詐欺の被害者

No.1さんへのお礼
>実は先日振り込め詐欺(厳密には少し違いますが)に遭いまして,
>警察に相談はしたのですが証拠が十分でないため口座の凍結や犯人逮捕はできないとのことでした.

言ってることが違いますよね。
せっかく消費者庁もできたことですし、そちらなどに相談されたらいかがですか。
「口座の凍結や犯人逮捕はできない」という状況で「振り込めさぎの口座」としてネットで晒したら貴方が犯罪者になりますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます.

確かに証拠不十分で犯人逮捕ができない状況なので,加害者や被害者という言い方は不適切でした.
ただ,振り込んだお金は返ってこないですし,私以外にも何人か騙されていることは事実です.
そのような状況においても,騙した側の口座を晒して注意喚起することは犯罪行為になってしまうのでしょうか?

> 「口座の凍結や犯人逮捕はできない」という状況で
> 「振り込めさぎの口座」としてネットで晒したら貴方が犯罪者になりますよ。
その場合,どのような法律に抵触するのでしょうか?
また,この場合,晒された側が晒した側を訴えるなりしなければ,
晒した側は捕まらないように思うのですが,この認識って間違ってますか?
質問ばかりですみません.

> せっかく消費者庁もできたことですし、そちらなどに相談されたらいかがですか。
そうですね,消費者庁の方にも問い合わせてみようと思います.
有難うございます.

お礼日時:2010/02/09 02:36

こんにちは。



ご質問の場合に関しては、犯罪行為には当たらないと思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます.
実は先日振り込め詐欺(厳密には少し違いますが)に遭いまして,
警察に相談はしたのですが証拠が十分でないため口座の凍結や犯人逮捕はできないとのことでした.
加害者の口座を晒せるのであれば,積極的に晒してせめてこれ以上被害者がでないようにしていきたいと思います.

お礼日時:2010/02/09 01:13

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