
私の勤務する会社の人事・給与制度は国家公務員に準じた制度設計がなされています。
先日、結婚休暇を取得しようと人事関係課に相談したところ、「結婚休暇は、入籍の日、又は結婚式の日のいずれか早い方の日から起算して1カ月以内に、連続する5日以内で取得可能」との説明を受けました。
私は入籍を4月、結婚式を兼ねた海外旅行を6月に予定しているのですが、私の会社の制度だと海外旅行の際に結婚休暇を取得できません。(入籍の日から既に2カ月を経過しているため。)
そこで質問です。「結婚休暇は、入籍の日、又は結婚式の日のいずれか早い方の日から起算して1カ月以内に、連続する5日以内で取得可能」
というのは国家公務員の関係法令のどこに規定があるのでしょうか。
人事院規則には「職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき、人事院が定める期間内における連続する五日の範囲内の期間」とだけ書いてあり、どこにも「入籍の日、又は結婚式の日のいずれか早い方の日から起算して1カ月以内」とは書いてありませんでした。会社の人事関係課に説明を求めても、「国家公務員に準拠している」の一点張りでした。
なお、地方公務員の場合は、各自治体の独自ルールで、取得期限を延長している場合が多いことを確認しました。今回の質問は、国家公務員の場合に限定して教えていただけると助かります。また、入籍の日、海外旅行を兼ねた結婚式の日は、いずれも変更できません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
人事院事務総長から下記の通知が出されています。
国家公務員だけでなく地方自治体でも準用しているところが多いと思います。職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について
(平成6年7月27日職職―328)
〔抜粋〕
第13 特別休暇関係
1 規則第22条第1項の特別休暇の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。
(6)第5号の「人事院が定める期間」は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとし、同号の「連続する5日」とは、連続する5暦日をいう。
なお、結婚の日については、婚姻届、結婚式、さらに事実婚状態も含めて本人の選択によるとの解釈が一般的と思われます。
参考URL:http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/15_kinmuji …
No.3
- 回答日時:
関係通知については、先の方が書かれている通りですね。
私の場合(国家公務員)、入籍と挙式披露宴は1ヶ月タイムラグがありましたが、披露宴後に結婚休暇を取得しました。
入籍日か挙式日か、どちらから起算してもOKでした。
トピ主さんの勤務先はあくまで「準拠」しているのであって、
国家公務員とイコールではないですよね。
この場合は、会社の規則に従うしかないのかな・・・と思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。私は政府の出資する法人に勤めています。
ところで、人事院の通知には「結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日まで」と書いてあり、入籍日、挙式日のどちらを起算にするかまでは書いてありません。kanadehimeさんの場合も、入籍日、挙式日どちらを起算にしてもよかったとのことですね。
そこで質問なのですが、人事院の通知について、各省庁で運用が異なる(人事院の通知とは別に、各省庁で規定や解釈を定めている)のでしょうか? それとも、他の省庁も、どちらを起算にしてもよいことになっているのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>人事院が定める期間内における
が、答えではないでしょうか??
その期間は会社独自で決めた「入籍の日、又は結婚式の日のいずれか早い方の日から」なのだと思いますけど…
国家公務員の場合を聞いたところで、解決にはならないと思います
それでは「準拠」が概ね満たしているという間違った意味になるとは思いますが、あくまでも人事担当の説明であり、
もともと「人事・給与制度は国家公務員法に準じた制度設計」なのであれば「基本的に同様の扱い」なだけですから、規定を突きつけたところで「うちは準じているだけで、独自ルールの部分もある」といわれるだけだと思いますが…
人事と喧嘩するより、有給を使っても旅行のときにお休み取れるように配慮してもらうほうが有意義ではないですか??
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