プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは

一日6時間勤務×週5日勤務のパートの仕事があり,パート先の会社側から,ご主人(公務員)の扶養から外れてもらい,健康保険と厚生年金保険に加入するよう言われました。
その負担金は,雇用保険,健康保険,厚生年金保険の合計分
毎月1万円ほど 私のお給料から差し引かれるそうです。
年間賃金は,100万弱(保険料込み)です。

少し検索してみたら,健康保険(社会保険?)加入は,正規社員さんの四分の三の勤務時間(30時間以上),四分の三の勤務日数であれば,強制加入しなければならないとありました。

私としては,
主人の職場に申請する書類の手続きが面倒そう(なイメージ)。
そこの会社に慣れずに 短期間で辞めたとき,主人の扶養に再度入らせてもらうにも何かと面倒?
安いパート収入から 毎月1万円も保険料を引かれるだけのメリットがあるのか?
・・・というような理由で,健康保険も厚生年金保険にも加入したくないと思っています。

こういう場合,勤務時間を一日5.5時間×5日でと申し出た場合,
主人の扶養から外れずに かつ 健康保険 厚生年金保険加入しなくても良いというふうに配慮していただけるものなのでしょうか?

それとも,主人の扶養から外れ,自分で健康保険,厚生年金保険に加入したほうが良いのでしょうか?
メリット,デメリットを教えていただけたらと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

多分、他の回答者様から130万円以内であれば・・・のような正確な回等があると思います。



確かに目先(ここ2~3年)だけを考えた場合、配偶者控除とかは重要だと思います。しかし少子高齢化,子供手当の支給などを考慮すると、配偶者控除などは廃止の方向性にあると思います。
できるだけ働いて自活し、社保,厚生年金に自分自身で加入するようにしてください。働いていない女性は、社会の邪魔者になる可能性が高いと思っています。
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この回答へのお礼

よく わかりました。
有難うございました。

お礼日時:2010/02/13 22:28

貴方の場合、ご主人の健康保険の扶養でいたほうが得です。



>勤務時間を一日5.5時間×5日でと申し出た場合,主人の扶養から外れずに かつ 健康保険 厚生年金保険加入しなくても良いというふうに配慮していただけるものなのでしょうか?
通常、1日もしくは1週間の労働時間が正社員の3/4以上で、かつ、1か月の労働日数が3/4以上の場合、雇用主は社会保険(健康保険、厚生年金)に加入させる義務があります。
なので、加入しなくてもいいでしょう。

でも、1日6時間で週5日で年収100万円にしかならないんですか。
最低賃金はクリアーしているんですよね。

>主人の扶養から外れ,自分で健康保険,厚生年金保険に加入したほうが良いのでしょうか?
いいえ。
もし、はずれるなら貴方が負担する健康保険や厚生年金分以上に稼がなければ、世帯収入は増えません。
通常、150万円以上は稼がないと…。
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この回答へのお礼

よく わかりました。
有難うございました。

お礼日時:2010/02/13 22:27

・今、働いていない・・これから働き始めるのなら


  >年間賃金は,100万弱(保険料込み)です
  0円→○円だけ所帯収入が増えるわけですから、デメリットはないでしょう
  厚生年金に加入出来るので、将来の年金も若干増えるでしょうし
・今、働いている・・
  新しい勤務先の手取り収入(保険料を引いた金額)>今までの収入
 なら収入が増えるし、逆なら減るので・・どちらになるかでしょう
・ご主人の収入に関係するのは、ご主人の会社で扶養手当・家族手当等の支給がある場合の、支給規程に接触するかどうかです(社会保険加入の配偶者には支給しないとか)・・手当自体がなければ影響は無し

・社会保険の加入がデメリットになるのは
 今、年収130万弱で(健康保険の扶養で入れるぎりぎりの金額)で働いていた方が、社会保険加入で保険料負担で実質の手取り収入が少なくなる場合です・・その場合はぎりぎりで働いていた方が手取りが多くなります
  その為、150万とか180万とかの収入がないと、保険料を払った後の実質の手取りが、、社会保険未加入の時の130万ぎりぎりでの手取りを超えられないの意味です
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この回答へのお礼

よくわかりました。
有難うございました。

お礼日時:2010/02/13 22:26

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