
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人の勤務先の従業員数次第です。
小規模な会社などであれば、130万円の基準が残っているはずです。
社会保険の扶養から外れる=パート先で社会保険に独自に入るとは限りません。
あくまでもパートの勤務時間・日数などで社会保険の加入が判断されます。
そして、扶養から外れ、社会保険へ入れない場合には、国保と国民年金となります。
ご主人の会社が切り替え手続きをするわけではありません。
国民年金の第三号被保険者で無くなる手続きをご主人の会社が行うことで、あなたは他の手続きがなければ国民年金の第一号被保険者として保険料負担が求められます。
ですので、国民年金の手続きはある意味行わなければ困らないこととなるのですが、国民健康保険は、住所地役所に手続きに行く必要があります。これをしないと医療機関で保険診療が受けられず自由診療として費用を取られてしまいます。自由診療を勘違いされる方が多いのですが、3割負担が10割負担となる単純計算ではありません。自由診療となるだけで保険診療の何倍にも医療費総額がふえることとなり、その全額を負担しなければなりません。自由診療は高いですからね。
あと言葉なのですが、扶養から外されるとありますが、配偶者の勤務先の会社が従業員の家族と言えども収入の把握はできません。あなたが奥様でご主人に扶養されていたというのであれば、あなたからご主人に必要な情報を渡し、ご主人が会社に届け出て扶養から外してもらうこととなるのです。手続きを怠るとご主人が会社で届出を怠ったものと扱われる場合もあることでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/10/16 21:51
丁寧な回答ありがとうございます。 知り合いの方でパート年収が
103万越えていて、本人が申告したわけでもないのに、税金?の追徴金を旦那さんの会社から請求されたそうです。どこかでバレるものなんですね。
No.6
- 回答日時:
いや、だから扶養の条件は変わっていないので夫の会社は関係ないと何回書けば…
勘違いする人いるんですね。どこにもそんなアナウンスないのに。
>本人が申告したわけでもないのに
話が税金に変わってますが、会社は自分の会社の従業員の1年の収入を従業員が居住している市町村に年明けに報告します。源泉徴収票と同じもの(給与支払報告書と言います)を送ります。
このため市町村は従業員の年収がわかりますから、収入をオーバーしているのにその人を配偶者が配偶者控除の対象にしていたら、間違ってますからちゃんと計算し直して正しく所得税を徴収してねと会社に連絡がいくわけです。
黙ってればうまくいくわけではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/10/17 09:09
ありがとうございます。
旦那の会社は関係ありますよ。
毎年 11月末にその年の
収入見込みを報告しなくては
ならないので。どこの奥様も
そうです。
No.4
- 回答日時:
>夫の会社が該当するかどうか、夫にお聞きください
社会保険の扶養の条件は変わっていないので、夫の会社は全く関係ありません。
あなたの会社が「厚生年金被保険者が」501人以上いるか任意の特定適用事業所として届け出ている場合、年収が106万を超える見込みがあれば社会保険が適用される可能性があり、社会保険に入ることになれば必然的に家族の社会保険の扶養を外れるという話です。
No.3
- 回答日時:
>年収106万超えると
>旦那の会社の社会保険は
>外されるんでしたよね?
いいえ。誤解です。
No.1も間違いです。
社会保険の条件には、
①社会保険の加入条件・・・106万以上
②扶養の収入条件・・・・・・・130万未満
があります。
①は『奥さんの勤め先』が
年間106万以上の収入で、
奥さんを社会保険に加入させるか?
の条件です。
★詳細な条件があり、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
(年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を全ての満たすと、
社会保険に加入することになります。
⑭の条件から大手に限られているのです。
★奥さんが奥さんの勤め先に社会保険
加入を言われていないなら、106万は
関係ありません。
②は『ご主人の社会保険』に
奥さんを扶養家族として加入させる
収入条件です。
年間130万未満、月108,334未満
で継続していることです。
この条件は従来から変わっていません。
①がないなら、②の130万未満を
保っていればよいのです。
いかがでしょうか?
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