
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちわ。
かみそり部分は、市道の区域に含まれているのですね?
この場合なら、購入しようとしている土地は法の道路に接道しているわけですから、確認申請上は問題はありません。
確認申請では、道路用地の所有者や建てようとしている土地の所有者は不問です。
寄贈で幅員が変わるなどの形態の変化が無ければ、法の道路扱いにも変更はありません。
市道の認定を受けていても、市の所有地ではない道路は、いくらでもあります。
ただ、土地所有者が誰であるか、とりあえず業者に尋ねることです。
あわせて、いつ寄贈する予定なのかも。
上下水やガス工事の掘削、あるいはU字溝への排水の接続も含めて、手続きがどうなるのか、道路課に尋ねてみたら?
いつ寄贈を受ける予定なのかも、わかると思います。
でも、現に市道の認定を受けているのだから、道路施設の使用や通行には問題は無いでしょうね。
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