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1月中旬から、体調不良で休職しており傷病手当を申請しています。
しかし会社から『2ヶ月休むと退職しなければならない』と突然言われました。
3月の中旬で2ヶ月休むことになるんですが、復帰の兆しもまだ見えず。退職しようとおもっています。
退職後も傷病手当を受けれるとお聞きしたのですが何点か質問がりあます。

1.残っている有給(10日程)在職中に消化すると傷病手当てはもらえなくなりますか?

2.私が勤務している場所は、九州の支店なんですが本社が関西で保険証が、大阪府の発行の保険証です。大阪府の保険組合に自分で書類を申請するのでしょうか?

3.一度復帰して又、勤務状態不能になった場合、再度、傷病手当は支給されるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

現在、傷病手当金を受給中なのでしょうか?


会社の健康保険料金の被保険者期間は1年以上でしょうか?
上2つを前提に話します。
有休は退職前に、消化しきって下さい。有休消化中は傷病手当金は支給されませんが、傷病手当金より給与の方が金額が大きいと思います。退職すると消化出来なくなります。
又、退職日は無給欠勤でなければなりません。
本来であれば、有休を使いきって(この期間を待機期間に充当する)のが、普通です。
最大で、1年6ヶ月支給されます。
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No1です。

補足します。
1年6ヶ月というのは、支給開始からで、一度復帰しても延長されません。
また、就労不能が支給条件ですから、通院等していなければ、医者から就労不能の証明は貰えません。
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(1)有給休暇は、給与を減じることなく“労働の義務”を免除するというものです。

したがって休職によりすでに労働の義務を免除されている場合、年次有給休暇を取得する余地はありません。有給休暇を取得することは不可能ですから、有給休暇を取得したことによる給与が発生すること自体ありえません。

(2)退職日までの傷病手当金申請書は、会社宛に郵送。退職日翌日以降の申請書は大阪府の健康保険組合に直接郵送。

(3)省略
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No1,2です。


休職は法律等で規定されている訳ではなく、各会社の就業規則で定められています。
貴方の会社の就業規則で、休職期間中の出勤が禁止されていなければ、休職期間中の有休使用も可能だと思います。
残有休分を、無給欠勤ではなく有給休暇にするだけですので。

私は休職期間中2日出勤しました。
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