プロが教えるわが家の防犯対策術!

学校で筆箱を盗まれました。
体育で更衣があるので女子は更衣室へ移動します。
その時に私は机の上に筆箱を置いて行きました。
教室では男子が更衣をします。
体育が終わり机の上を見たら筆箱がなくなっていたんです!
こういう場合盗んだ人には法律で処罰されることはありますか??
もしされるのならどんな罰を受けるのか。懲役○年や○円以下の罰金など
また、何条の法律でそのようなことが決まっているのか教えてください。
具体的に教えていただけると嬉しいです。
とても大切なものが入っているのでご協力よろしくお願いします!!!

ちなみに、私は教室から筆箱を持ち出していませんし、かばんの中やロッカーの中にも見当たりません。

A 回答 (6件)

大切なものを人の目に触れる場所に放置していると大変な目にあうって事です。


そういうのを自業自得といいます。
証拠も無いのに誰が誰をどう裁けるんですか?
法律は弱いものの見方ではありません。
訴えるのは自由ですが、適当な言いがかりつけてると反訴されますよ。
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刑法


(責任年齢)
第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
でも15歳は裁判ありませんよね??
ありますか???

お礼日時:2010/02/18 23:29

念のためにお聞きしますが、こんなところで質問をするよりも前に、先生・学校・警察には届けていますよね?

この回答への補足

警察には届を出していませんが、先生と学校には言いました。

補足日時:2010/02/18 23:28
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概略をチャートで書きます。


おおまかなことであれば、これで十分だと思います。
詳細はウィキペディアがいいです。でも、ウィキペディアの説明は、難しいかもしれません。

警察や検察庁で取調べを受け、事件が家庭裁判所に送られます(鑑別所に入ることもあります。)。

家庭裁判所調査官の調査を受けます(鑑別所に入った場合は、心身鑑別も受けます。)

裁判官が審判をするかどうかを決めます(審判をしない場合はここで終わりですが、記録は残ります。)。

審判で処分が決まります。
以下のような結果が考えられます

1検察官送致
 事件を検察官に送り返します。起訴されれば、刑罰を受けることになります。ただ、15歳で窃盗ということであれば、考えにく結果です。

2少年院送致
 15歳ということであれば初等少年院か医療少年院に送致されることが通常だと思います。通常は1年くらいです。少年院での成績などによって、長くなったり短くなったりします。

3児童自立支援施設送致
 児童自立支援施設に送致します。この施設は福祉施設です。ただ、15歳であれば、この決定をうけることはないでしょう。

4保護観察
 保護観察所や近所に住んでいる保護司の指導を受けます。法律上、20歳になるまで続くとされていますが、経過が良好であれば20歳になる前に保護観察が解除されます。まじめに受けないと少年院に送致される可能性があります。

5不処分
 処分されませんが記録は残ります。なお、不処分には、「非行はあるけど処分しない」、「非行がないから処分をしない」の2つがあります。

6試験観察
 ちゃんとした生活ができるかテストしてから結果を決めるための制度です。ちゃんとできないと判断されたら少年院送致、ちゃんとできれば保護観察や不処分になります(不処分になることはほとんどないようです。)。 
 
ウィキペディアを見てわからないことがあれば聞いてくださいね。

また、大事なものが戻ってきてほしいということでしたら、学校の先生にも相談しましょう。
早い方がいいです。
窃盗事件(警察に届けるかどうか)にするかは別として、「最後に見た時間」と「ないと気付いた時間」は大切な要素です。
時間が経つと記憶が薄らぎます。

受験前(?)の時季に大変ですね。
あまり無理をしないでください。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4% …
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました!!!
無理をしないほどに頑張ります

お礼日時:2010/02/18 22:36

本当に盗まれたのであれば窃盗ですね。


刑法235条です。
刑罰としては、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
もう少し細かく言うと、
懲役の場合は、1か月以上10年以下です。
罰金の場合は、1万円以上50万円以下です。

ただ、学校ということですので盗まれたとしても、盗んだ人は未成年(少年)の可能性が高そうですね。
少年の場合は、少年法の守備範囲ですので、基本的に刑罰は受けません。
少年の場合だと主に以下のような結果があります。
・少年院送致(少年院で矯正教育等を受ける。)
・保護観察(保護観察所の指導を受ける。)
・不処分(審判はするけど処分はしない。)
・不開始(審判をせずに終わり。)
これ以外の結果もあるにはありますが、省略します。
詳細に知りたいのでしたら、説明しますが・・・。

この回答への補足

詳細に知りたいです!!!
教えてください!!
ちなみに中学3年です。15歳です

補足日時:2010/02/18 21:36
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あまり詳しくは知らないのですが“窃盗罪”じゃないですかね・・・?



検索しましたらサイト見つけたので一応載せます!

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97% …
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!!
助かります!!

お礼日時:2010/02/18 21:17

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