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興味本位なのですが詳しい方教えてください。

スピード違反取締りが行なわれている少し前で「スピード違反取締り中」というプラカードや何かで取締りを教えた場合、公務執行妨害などの何らかの罪になりますか??

またスピード違反取締りが行なわれている場所が駐車禁止場所などで警察車両がそれに該当する場合は警察も罪に問われるのでしょうか??

A 回答 (8件)

あえて犯罪の心配もあるという観点から。



スピード違反の取り締まり行為そのものは強制的性質を持ちうると思います。たとえば、スピード超過なので、止まれと実際に走行中の自動車を止めて脇に停めさせるようなときは強制的な場面でしょう。

そして、それらの取り締まり活動全体をもって強制的と見るとすれば公務執行妨害「だけ」の問題ということになりそうですが、

しかし、その前提となるスピード測定のために待機したり測定している活動そのものは一般人に対して強制的な性質をもっているわけではないとも言い得るのではないでしょうか。そうなれば、暴行・脅迫のようなことを伴わないので公務執行妨害にはならないよ、とはいえても、業務妨害罪を持ち出せる可能性もあるのではないでしょうか。その場合は、特に、偽計も威力もそれほど強いものでなくても良いので、測定作業をやってる前でプラカードを置くか持つかしていることをもって威力あるいは偽計となってしまう余地がまったくないわけでもないでしょう。このように、測定中のところを妨害することは業務妨害罪となると言い出す余地はあると思います。

少なくとも、測定が適法になされている限り、事実上妨害する活動を行うとすれば妨害する方に何の正当性もありません。さらに、たまたまドライバーが事故でも起こしたとき、そのプラカードに目が行ってしまってわき見運転になってしまったなどということになると、事故の責任の一部が向いてくるなども考えられます。

たとえば、警察に対する嫌がらせのためにほんの少し前でそういうことをやったとすれば、かなりスピードを出しているドライバーはカードを見て急減速するなども考えられます。

また、そういうことをやっている過程のやり取りで公務執行妨害にまで発展してしまうということも考えられます。

そうでなくても、職務質問の対象になるでしょうから怪しいとして任意同行を求められるとかそういう話にもなってくるのではないでしょうか。

このように、警察にちょっかいを出したい場合は、十分な根拠をもってやらないと、逆に、不審人物として調査の対象にされ、無駄に個人情報を提供しなければならなくなったりするかも知れず、何のメリットもありません。警察がちゃんとやってるかどうかをチェックする目は大事とは思います。

やはり、小さな反抗?としてなし得るのは、レーダーの取り付け、主な測定場所やオービスの場所のチェック、パッシングによるドライバー間の助け合い程度ではないでしょうか(笑)。

スピード違反取締りのためにパトカーで歩道に乗りあがって待機していた警察官が道交法違反で捕まったケースはあります。だいぶ前にニュースで見た記憶があります。調べたらまだ出てきますね。

警察官といっても、生活者でもあり、法定速度40の人気のまったくない道路を5キロオーバーで捕まる場合などのように、交通被害者の存在を考えても、なおスピード違反で捕まってあげている側面は否定できないと思います。国民の多くはパトカーの後部座席で悟りを開く必要があります。

警察にとって一番オイシイのは、事故がある程度減少して、なおかつスピード違反の検挙率もある程度維持できることなんじゃないでしょうか^^; こうした社会の仕組みに一個人がカード立てても吹っ飛ばされるのがオチということなのかも知れません。実際、取締りは必要でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/22 13:44

あと駐車違反ですが、現に違反者がありそれを逮捕する場合と違い、違反車がいることを期待しての駐車違反では、緊急性を主張するのは無理でしょう。


よって駐車違反は成立すると思われます。

もっともそれを誰が摘発する存在が現実にはありませんし、そもそも道交法違反じたい検挙の義務があるわけではありませんので、警察関係者の違反行為の場合、現場で警察関係者ということが明らかであるなら見過ごされるのが現状のようです。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

お礼日時:2010/02/22 13:52

オービスでも


警察署の前で機器を設置して取り締まりをしている場合でも
速度の取り締まりをしていますよという警告を示す看板が
計測地点の手前に警察の手で立てられているので
捕まる人は、その看板すら気づいていないということです。
ダミーもありますが本物がやっているときは必ず看板があります。

オービスなど機器を設置している場合は道路占用許可が必要です。
道路を使用する場合は道路使用許可が一般には必要ですが
命令で使用する場合や公務での使用は必要ないですし
使用料も無料です。
ネズミ捕り速度取り締まりの場所は
その様な車両を置く場所を確保できる場所で行うのが当たり前なので
道路に警察や違反車両を並べて行うような事はないでしょう。
ですから
ネズミ捕りを行う場所はほぼ決まっているので
地元の人は知っています。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。

お礼日時:2010/02/22 13:50

理論上は何も該当しないと思います。



ですが周りの目やカメラがないところでは、都合が悪ければ平気で何も違法行為をしていない人間を公務執行妨害で現行犯逮捕できるのが現状です。
というのも現行犯逮捕の場合、なんの証拠もなしに裁判で検察の言い分が認められるという現状があります。
カメラで中継でもしていない限り公務執行妨害で現行犯逮捕となるでしょう。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

例えば計測器の真ん前に立てば計測できなくなると思うのですがそういう風にした場合、公務執行妨害になるのかとふと思いました。

お礼日時:2010/02/22 13:49

固定型オービス等の設置場所の手前には


「取締り中」の看板がよく出ていますよね。
質問者様とは逆に
「取締りを行っている事を知らせなければ違法」
なのかと思っていました。

ネズミ捕りでもどこかに小さく掲示されているものかと
勝手に解釈していました…。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

お礼日時:2010/02/22 13:47

 公務執行妨害罪に該当する?と私も思ったのですが、「暴行又は脅迫」という要件に該当しないので、公務執行妨害罪にはなり得ないと思います。


 他にも該当する物は無いと思います。道路交通法等(駐車違反とか)に違反してれば別ですが。

 >駐車禁止場所などで警察車両がそれに該当する場合は警察も罪に問われるのでしょうか??
 警察車両は駐車禁止場所への駐車が認められているはずです。緊急車両ですから。消防車や救急車の他、ライフライン(電気・ガス・水道)の会社の一部車両でも駐車禁止区間での駐車許可登録されている車両であれば問題ありません(ただし業務目的でないと駄目ですけどね)。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

スピード違反取り締まりも一応公務のため駐車違反ではない可能性がありますね。スピード違反を妨害するつもりはありませんが興味本位でした場合、罪になるのかと思いました。

お礼日時:2010/02/21 11:38

>「スピード違反取締り中」というプラカード



現場の警官の判断になると思いますが、
公務執行妨害に取られても仕方のないことかと思います。

組織的に継続するようなら目の敵にされるのではないでしょうか。

>警察車両がそれに該当する場合は警察も罪に問われるのでしょうか?
公務執行中ですから該当しないように思いますが
昨年島根でパトカーが通行区分違反で切符切られたというケースもあるので
なんともいえません。
http://blog.livedoor.jp/special_rapid2006/archiv …
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

>公務執行中ですから該当しないように思いますが
昔聞いた話ですと回転灯を回していない警察車両は一般車両のため検挙できると聞いたことがありましてスピード違反取締り中は回転灯を回しているのを見たことがないので(当たり前ですが)取締りの対象車両に該当するのかと思いました。

お礼日時:2010/02/21 11:35

反対車線ならライトのパッシングで、この先にスピード取り締まりをやってるよと教える事はあると思いますよ。

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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

お礼日時:2010/02/21 11:24

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