
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「法律」のカテゴリに書いていらっしゃいますので、多少法的なアプローチをします。
「私は恥ずかしくてどこにもつれていけません」→「慰謝料」請求という流れのようですが、慰謝料の請求権者はあなたではないということに注意してください。
百歩譲って慰謝料請求ができるとしても、慰謝料請求権を有するのは、あくまでも1歳の娘さん自身です。ちなみに昭和11年の判例にも、「幼児でも、父の死亡によって将来感ずべき精神上の苦痛について慰謝料請求権を有する」というものがあり、物心つかない子どもでも慰謝料請求の主体となり得ます。
この場合には、娘さんがお父さんに対し、慰謝料を請求することになるため、これは民法826条の親権者と子の利益相反行為にあたります。よって、慰謝料請求をするには、娘さんのために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求する必要があります。
やや話がずれてしまいましたが、さて、ここでもう一度先程の判例を思い出しましょう。「幼児でも、父の死亡によって将来感ずべき精神上の苦痛について慰謝料請求権を有する」ということは、「髪の毛をボサボサに切られたことによって将来感ずべき精神上の苦痛」があるとすれば、娘さんにも慰謝料請求権があるということです。しかし、髪の毛は間もなく伸びます。娘さんが「髪の毛をボサボサに切られて恥ずかしい」と感じる年齢になる前に髪が伸びて、精神上の苦痛を感じる暇はありません。
ということは、もう結論はおわかりですよね。
No.4
- 回答日時:
旦那さんは「良かれ」と思って切ってあげたんでしょ?
それを「慰謝料」なんて・・。それとも悪意があったのでしょうか?いずれにせよ、髪の毛は伸びて行くものでよかったですね。
今から自分の見方として、旦那さんを(も)育てて行かないと近い将来「旦那はなにも手伝ってくれない!理解してくれない!」ってなりますよ。このような行動すら否定されるならなおさら・・。
きにいらなくても、手伝ってくれたら「ありがとう!たすかるゥ!」って褒めておいて良き理解者にしておかないと・・。
子供はいずれ「親離れ」します。hituji4141さんの車椅子を引いてくれるのは旦那さんしかいないですよ。
せっかく結婚したんだから仲良くしてください。
No.3
- 回答日時:
うちの娘は1歳半まで髪の毛ナシ(産毛程度)でした。
生えなかったのですが・・。
だから帽子被ってました。これからの季節おでかけには「むぎわら帽子」有った方がいいので ご主人に買ってもらいましょう。晴れ以外用にバンダナでつくった帽子(売ってませんか?見かけたことがあります。)かバンダナで頭をかぶせてあげるというのは・・?
思っているより早く髪の毛が生えてくると思うので・・。
どっちにしても「むぎわら帽子」は必需品になると思いますので買ってあげてください。
「以後、娘の髪の毛は切りません」という「念書」を貰っておくと良いでしょう。目につくところヘ貼っておきましょう。(切れば○○を買ってもらうなどという約束も一緒に・・)
No.2
- 回答日時:
だれが慰謝料を取るんでしょうか?
1歳のお子さんですか?
当事者でない第三者は慰謝料は取れませんよ。
子供の髪の事で自分の夫から慰謝料を取るとは世も末ですね。
逆にお尋ねしたいのですが、幾ら貰えば満足ですか?
金額がわからないと請求も提訴もできませんよ?
いっそのこと離婚されてはどうでしょうか?
夫婦仲が悪い家庭で子供を育てるのは、子供にとっても不幸な事ですよ。

No.1
- 回答日時:
無理やり人の髪の毛を切る行為は暴行罪になると思います。
でもお父さんがお子さんの髪を切ってあげたのだからどうでしょう?
お子さんはまだ小さいから何もわかりませんよね。
ご主人に言って髪が伸びるまでのかわいい帽子などを
買ってもらってはいかがですか?
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