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専用サーバを借りていました。
マイナーな会社で、最初は共用から借りていたのですが容量が多くなったので専用にするように言われて専用にしました。

先日、その会社がデータ移管をして当方のサイトの一部が消失をしました。
会社自体でサーバを運営をしていないようでどこかから借りて第三者へ貸しているということのようです。

残ったデータなどがまだサーバ内にあるので他の会社へ移動をしていますが、謝罪もなければ賠償もありません。

作ってもらった10万円程度も全部本日消えているのを確認をしました。

ただ、立証責任(当方がバックアップを取っていないが、一部キャッシュが検索エンジンにある)と賠償請求方法について考えると対抗する方法があるでしょうか?

ある場合は費用がどの程度必要で、最低限度どのような証拠が必要なのか教えてください。

データだけをとにかく引き揚げて、バックアップができたら賠償請求を直接して相手が応じない場合は法的に対抗できるならしたいと思っています。

A 回答 (3件)

通常、ホームページなどのサーバー管理会社では、データの保障はしないと言う規定が入っています。



なぜなら、サーバーでデータを作る事はありません。
ホームページのデータは、その契約者若しくは契約者が依頼した会社などで作られる為です。
その為、その作ったところに原本がありますので、サーバーの運営会社が保障する必要は無いと言う所からです。
修正や作り直すにしても、ホームページのサーバーの内容を直接修正する事は無く、元のデータを修正して、サーバーで公開すると言う作業が普通です。

ですので、サーバーのデータ自体、特にそれが無くなったとしても簡単に復旧が出来ると言うのが通常の話です。
簡単に復旧できれば、損害には値しませんので請求する事もできません。

そもそも、コンピューターなどのデータに関するバックアップの責任は、利用者側にあるというのが裁判所などの見解でも示されています。


作ってもらったと言う事ですから、ホームページ作成会社などに依頼して作った物でしょう。
作ってもらったときに、依頼者がデータを貰っているか、その会社が持っているのが普通ですので、完全に無くなったと言う事にはならず、損害には当たりません。
もし依頼者がデータをなくした、作成した会社が契約で保管する事になっていたにも拘らずデータをなくしたのであれば、それはサーバーの管理会社の責任ではありません。


裁判所の考え的には、コンピューターは何らかの原因で故障や破損する事は在る。その時にデータはなくなる可能性がある為、そのデータのバックアップは、そのコンピューターなどの利用者側で行う必要がある。

と言う内容の判断です。

通常に考えれば、ホームページを作ってもらった会社や貴方の会社でホームページを依頼した部署でデータは持っているのが普通ですので、それを「再登録するだけで、実損害はほとんど発生しない。」と言うのが一般的な見解になります。

この回答への補足

ご連絡をありがとうございます。

おっしゃっている意味は分かります。
ただ、サーバ側がOEMだと思いますがデータをサーバ移動時にチェックをしていないで消えたデータがあることを最初は認めませんでした。

しかし、後日グーグルのキャッシュなどを見せてはじめて認めました。

問題は、謝罪をしない上にデータ移管失敗をしたことを最初は認めないということでした。

運営者はそれほど多くないのですがいずれにしろ、弁護士に相談をしたらある程度の瑕疵があるという判例があるので損失額を現在算出をして内容証明を送る予定です。


100万以上のサイト制作費用を含めて争うつもりです。

運営者は中小企業というか、事業主ぽい部分がありますが感情的に許せないので対処はそのようにしたいと思います。

補足日時:2010/03/10 14:03
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契約内容を記した書面(or録音したもの等)やそのレンタルサーバー会社の「サーバー利用規約」に基づいて、賠償請求すると良いでしょう。

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そんな会社なら、


契約書に
「データの消失は一切の責任を負いません」って書いてるんじゃないですか?

裁判を起こしても、
向こうはプロでしょうから、
まず勝てないと思います。

データが消えてしまって
その事であなたの会社に損害が生じたなら、
それを証明する証拠が必要でしょうし、
データが消えたこと自体があなたの会社の損害になるとは思えませんが。

作ってもらった10万円ってなんですか?
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