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特許ライセンスに関してですが、頭を悩ませている問題があります。

今まである企業に弊社の特許ライセンスを提供して電子部品を製造させていました。
しかし、数年前にその企業が私たちのグループ企業となりましたので
グループ間内では、特許を使い放題の規定を作成しました。

そ・こ・で…問題ですが、

ライセンス、実施等で得た利益は発明者に還元しなければならないという規定が特許法にあります。(特許法35条各項)

この企業合併により実質過去は別企業であった現在同グループ内の企業からのライセンス収入は0になりました。

ゆえに、発明者への報酬計算式の査定額が(ライセンス収入による査定額)が企業内の人間ほぼ下がっちゃいました。

そこで、数名が「金額がやすい!!」と不満を言ってきました。

しかし、これは合併という正当な理由を以て
査定額が下がったのであり不当な事をしたわけではありませんし、文句を言ってくる方がおかしい!!!!と法務副担当としては
考えます。

皆様はこれは法律的にどう考えるべきと思いますか。
グループ間でも特許権が実施されているのは事実ですがライセンス収入はないわけですしね。。
知的財産法のみでなく民法、憲法、あらゆる専門家からの回答をお待ちしております。

A 回答 (2件)

○皆様はこれは法律的にどう考えるべきと思いますか。



従業員と話し合って決めてください。

特許法第35条は、改正後は、従業員発明の対価の算定が「相当」か否かという問題については、対価が従業員との適切な協議によって定められたかどうかという点が重要になってきます。したがって、十分に話し合って決めてください。

なお、合併だから正当な理由がある、というのが100%の抗弁として主張できるかどうかは疑問です。ライセンス料を取らなくなったとしても、その元ライセンス先はその特許を使用して利益を上げているわけでしょう。自社実施であっても対価の算定には考慮されるわけですから、その点を無視して0になる、というのがはたして合理的と裁判所は認めてくれるでしょうか。まあ、これは個人の考えなので、会社のことをよく知っている法務の人として、裁判となっても勝てる、という判断なら、まあそれはそれでいいのですが。
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グループ企業でも、会計法上別会社なら元のままでしょう。


合併して同じ会社になれば、その会社内の規定に従うことになる。
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