歩いた自慢大会

再就職手当についての質問です。2月15日に会社都合で退職したのですが、離職票がなかなか会社が用意してくれないので3月1日にハローワークに仮手続きを済ましてきました。そして3月2日に求人サイトで募集をしたところに面接にいきその日に内定を頂きました。入社日は3月23日予定です。しかしまだ入社日まで時間があるのでギリギリまで他の企業にも面接に行ったりしようと思っています。
仮に今内定を頂いている会社に入社した場合、再就職手当、また失業保険の支給は受けられるのでしょうか?またハローワークに内定日、入社日の報告はいつするのが妥当でしょうか?

A 回答 (3件)

No.2です。


離職票をハローワークに提出し、その内容をハローワークで検討した上で受給資格決定日になります。それから7日間が待機期間です。
ハローワークによって違うかもしれませんが、私の住居地を管轄するハロ-ワークでは離職票の提出が必須でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。仮手続きって意味ないんですね…

お礼日時:2010/03/04 10:40

>>再就職手当、また失業保険の支給は受けられるのでしょうか?


3月1日現在離職票が届かなければ、どちらも受けられ無い可能性が大きいでしょう。
【失業保険の基本手当】
ハロ-ワークに離職票を持参して求職申し込みをし、受給資格者であることの確認を受けた日(これを「受給資格決定日」といいます)から失業の状態にあった日が通算して7日間(これを「待機」といいます)を経過した翌日から支給の対象になります。ただし
(1)正当な理由もなしに自己の都合で退職した場合
(2)自己の責任による重大な理由によって解雇された場合
には「待機」(7日間)が満了したあと、3ヶ月間は支給されません。(これを「給付制限」といいます)
【再就職手当】
次のいずれかの場合には支給されません。
(1)新しい仕事の雇用期間が1年以下であるとき。
また、雇用期間が1年を超える場合であっても、1年以内の期間を定め、営業実績等一定の要件を達成しなければ引き続き雇用しない定めがあるとき。
(2)離職前の事業主(関連会社、取引などの状況から密接な関係のある事業主も含む)に再び雇用されたとき。
(3)待機満了前に職業に就いたとき。
(4)受給資格に係る離職理由について給付制限を受けた場合において、待機満了後1ヶ月間については、安定所または職業紹介事業者の紹介によらないで職業に就いたとき。
従って、入社日の3月23日までに待機満了してなければいずれも支給されません。
>>ハローワークに内定日、入社日の報告はいつするのが妥当でしょうか?
入社前日の3月22日までにです。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございました。
3月11日に受験資格説明会としてハローワークに行きます。離職票はその時持ってきてくれればいいと言われました。離職票を渡した日から待機期間の始まりなのですか?それでは仮手続きというのが無意味になってしまう気がするんですが…

お礼日時:2010/03/04 09:39

再就職手当はもらいたいのでしょうか?貰わなくても次の会社で雇用保険継続する事も可能です

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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。再就職手当はもらえるのならもらいたいと思ってます。ただ雇用保険継続というのは知らなかったので、継続のほうがメリットがあるのですか?健康保険は任意継続被保険者制度に申し込んでおります。

お礼日時:2010/03/04 01:18

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