プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よくニュースでパンの中に縫い針が混入していたという事件があります、警察は営業妨害で逮捕するそうだがだれかが故意に縫い針を入れそのままパンを食べた人に針が刺さり、けがしたり死亡したりすれば針を入れた人に殺意がなくても殺人や傷害で再逮捕することはできますか?また人的被害がなくても万引きより重い処分を受けるんですか?店長や衛生管理者の不注意で針が混入した場合は慰謝料やけがをした場合は治療費も一緒に取れるんですか?

A 回答 (3件)

>殺意がなくても殺人や傷害で再逮捕することはできますか?


殺人は無理なんじゃないでしょうか
傷害致死くらいでしょうね
犯人が『人を殺す目的でやった』といえば適用されるかも。

>人的被害がなくても万引きより重い処分を受けるんですか
窃盗罪と威力業務妨害を比べると
窃盗罪のほうが刑罰は重いでしょうけど
万引きと威力業務妨害という比較だと
万引きとは比較にならないくらいの重い処分を
受ける可能性は高いでしょう。

>慰謝料やけがをした場合は治療費も一緒に取れるんですか?
店側の不注意で管理責任を問われるような
状況なら、どちらも取れるでしょうね。
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>けがしたり死亡したりすれば針を入れた人に殺意がなくても殺人や傷害で再逮捕することはできますか?


殺意がない場合は殺人に問うことは難しいと思います、ただし毒針などの有害性のある針を入れた場合は殺意がなくても死亡率が非常に高いと判断され殺人、同未遂罪が適用される可能性もあります。

>人的被害がなくても万引きより重い処分を受けるんですか?
万引きは窃盗だから針を商品の中に入れたら営業妨害になるから窃盗のほうが重いから万引きの方が重く罰されると思います。

>店長や衛生管理者の不注意で針が混入した場合は慰謝料やけがをした場合は治療費も一緒に取れるんですか?
一歩間違えれば危険になる事ですから慰謝料は多く取れると思います、またけがしたときも治療費も一緒に取れます。また、慰謝料などの民事的責任はもちろん、いくら不注意(過失)でもけがや死亡した場合は業務上過失致死罪などの刑事的責任も問われます。
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>>殺意がなくても殺人や傷害で再逮捕することはできますか?



食べてしまえばどうなるかわかりますよね。被害者が出れば十分に殺人や傷害で逮捕でしょうね。

>>店長や衛生管理者の不注意で針が混入した場合は慰謝料やけがをした場合は治療費も一緒に取れるんですか?

請求は可能です。
だから食品会社などはテレビや新聞などで呼びかけて商品回収などするんですよ。
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