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借地権を保有する土地の上に、建物(登記済み)を持っています。
数ヶ月前に旧地主から電話があり、「底地を別の人に売ったから今後は新地主に地代を払ってください。新地主には、これまでと同様の条件でそちらに貸すように伝えましたから」とのことでした。
その後、新地主と名乗る人から電話があり、一方的に「土地が市街地扱いに変わったから」という理由で、「地代がまだ決定していないが、新しい賃料が決まったら連絡するから」と言われました。
その後も連絡がなく、こちらとしては賃料の支払いが滞るのもいやなので、数日後、こちらから先方に電話をかけました。その時にこちらから先方に伝えたことは、「賃料の変更があるなら、事前に通告すべき」「そもそも、新しい地主との間で契約書を交わすべきでは?」の2点です。
すると先方は、突然、電話口で激高した様子で、「そんな面倒くさいことしたいの?だったら、もうお宅に土地を貸さないよ!」といい、ガチャンと電話を切られてしまいました。
法律上は、借地の権利があり(法定更新)、筋の通っていないのは先方では?と思うのですが、今後もこのような態度の新地主と連絡を取り合ってうまく進めていく自信がありません。
まず、私が今後取るべきアクションについて、アドバイスを頂戴できればうれしく思います。間に第三者を立てて交渉するには、どのような方法があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

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この回答へのお礼

早速のアドバイス、本当にありがとうございます。
ご紹介いただいたウェブサイトにて確認したところ、来週、自宅近くで同組合主催の無料相談会があることがわかりました。
時間を合わせて出かけてみようと思います。
ご返答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/08 09:47

何もしない。

それが正しいと思います。

結局、借地権設定者は何が出来るわけではありません。
追い出す事も契約を解除する事も賃料を上げる事も…。
借地権者は住み続けたいと思えば、その建物が朽ち果てるまで住み続けられます。
法定更新されているならなおさらです。新しい契約書など交わさないで、今の条件で法定更新していればいいでしょう。
家賃の値上げを言われても余裕がなければ応じないし、受け取らないのであれば裁判所に供託すればいいと思います。

人は安心して住み続ける権利があります。
家を建ててその家は質問者さんの資産ですから、地代さえ払っていれば、安心して住んでいればいいのですよ。
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この回答へのお礼

早速のご返答、ありがとうございます。
先方から連絡があるまで、こちらからは何もしないという方法も確かにありますよね。
旧地主時代、これまで30年以上、遅滞無く地代を払ってきたので、それがここ数ヶ月、滞っている(支払えない)状況に業を煮やして、当方から連絡を取ってしまいました。
「地代さえ払っていれば」とアドバイスの中にありますが、ここが3ヶ月ほど未納状態になっていることが、個人的には一番気になるところです。
お忙しい中をご返答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/08 10:01

そんなに質問者さんもけんか腰になることもなかろうに、と感じますよ


>「賃料の変更があるなら、事前に通告すべき」
だから相手は
>「地代がまだ決定していないが、新しい賃料が決まったら連絡するから」
と言っているのでしょう?相手が何か言ってくるのを待ってれば良かったんですよ。
時間の経過とその間の詳しいやり取りが分からないのでなんとも言えませんが、地主ともめると比較的おおきな修繕のたびにいちいち裁判所の許可を得なくちゃいけない手間とか発生するからめんどくさいだけですよ。それにまだ無理難題も言われたわけでもないのですから、ケンカする段階でもないでしょう。冷静になって相手の出方をみるべきだったんですよ。
ところで、もめて数ヶ月過ぎて今は地代はどうしているのですか?

この回答への補足

ご回答いただき、本当にありがとうございます。
先にご回答いただいた方もおっしゃっていましたが、もう少し様子を見るべきだったのかもしれません。
先日の私の質問内容が言葉足らずでしたので、少し補足させていただきます。

1965年~08年11月:旧地主に地代を支払う。
08年12月:新しく地主になったと名乗る方から電話連絡があった。今後の連絡先として、名字と自宅および携帯の電話番号を教えてもらう。「地代の支払いや、振込み口座などは、決まり次第連絡する」とのこと。

09年3月:先方からの連絡を待つが、特になし。08年12月以降、4ヶ月間分の地代が支払えないことから、先方に電話連絡。その時の様子を今回の質問内容に少し書かせていただきました。
実際の電話口では、質問文章にあるような事務的で威厳高な言い方ではなく、丁寧な口調を心がけたつもりです(あくまでも主観的ですが・・)。
その時に先方が、「お宅はもう、そもそも借地の契約が切れているでしょう」「契約切れの家をそのまま立ち退き要求をすることなく、好意で貸し続けるといってあげているのに」とおっしゃっていることから、今回のような食い違いが発生しているようにも思います。

当方が一番気にしていることは、このまま先方からの連絡がなく、地代の支払いが滞ることです。それと、電話連絡だけでその方への支払いを開始することも不安があります。

物件は、居住する場所とは他県にある別荘用の建物です。
新地主の方の別荘と隣接していることから、いっそ今回の場所はすべて引き払うことも考えています。

色々と言葉足らずにも関わらず、ご返答いただき感謝申し上げます。
ありがとうございました。

補足日時:2010/03/08 10:20
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>「地代さえ払っていれば」とアドバイスの中にありますが、ここが3ヶ月ほど未納状態になっていることが、個人的には一番気になるところです。



こういう場合は、通常裁判所に供託する事で、滞納扱いされないようにします。
滞納扱いで半年を過ぎると、本当に立退きを要求されます。

また、他の方への補足でありましたが、借地権は期限が過ぎた時点で、どちらかが解約を申し出ない限りは法定更新になります。
よって、現在も従前の契約のまま借地権は20年延びた事になりますが、もしそこに住んでいないのであれば、立退きは要求された場合は、従う必要が出てきます。
もし住んでいれば、立退きを拒否できますし、立ち退く際、建物買取請求権も認められる可能性はありますが、この場合は、住んでいないし、返す気があるようなので、更地にして返還する事になると思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。
登記済みの建物があれば、借地権があると思っていましたが、常時人が住んでいないとその対象にならないことを知りました。実は、数年前までは叔父が居住していたのですが、亡くなったため、別荘として今後は利用することを考えていました。

お礼日時:2010/03/09 15:20

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