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給与所得者ですが、アフィリエイターとしても開業届を出しています。 その際、事業内容としてFXもついでに書いときました。 青色申告だと、事業の赤字は3年繰越せるようですが、 09年に出してしまったFXの損失も、事業赤字分として3年間黒字と相殺できますか? くりっく365じゃない場合、FXの赤字は繰越せませんが、 FXの損失を雑所得としてではなく、事業としての赤字として扱えば繰越ができますか? 支離滅裂ですが、宜しくお願いします。
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A 回答 (1件)
No.1
そうですかぁ。。 ご回答ありがとうございました!!
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