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給与所得者ですが、アフィリエイターとしても開業届を出しています。
その際、事業内容としてFXもついでに書いときました。

青色申告だと、事業の赤字は3年繰越せるようですが、
09年に出してしまったFXの損失も、事業赤字分として3年間黒字と相殺できますか?

くりっく365じゃない場合、FXの赤字は繰越せませんが、
FXの損失を雑所得としてではなく、事業としての赤字として扱えば繰越ができますか?

支離滅裂ですが、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

くりっく365などの指定口座以外のFX取引は全て雑所得扱いです


例外はありえません
口先で事業所得と雑所得を自由に切り替えできたらルールが崩壊します

まぁムリヤリ事業所得となる理由をつけるならば、質問者さん自身がFXトレーダーではなく為替取扱事業者(要は証券会社側の立場)になるしかないでしょうね
現実的には不可能です
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この回答へのお礼

そうですかぁ。。
ご回答ありがとうございました!!

お礼日時:2010/03/06 16:02

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