「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

例えば飛び込み自殺をし、死亡したとします。
そうしたら鉄道会社から損害賠償請求されると思うのですが、それは本人に対してするのでしょうか?
であれば遺族は相続放棄すれば払わなくて済みませんか?
(その前提として死者に損害賠償請求できるのかどうかという問題がありますが)
遺族に対して直接するなら法的根拠は何ですか?
遺族が直接飛び込んで鉄道会社に損失を与えたわけではないのでもし遺族に直接 損害賠償請求するなら(この場合、極端な例を出せば、絶縁している親族が飛び込んで、いきなり自分に損害賠償請求される場合も考えられます、)、その根拠法は何になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

1.自殺者の財産相続が発生しますので、民法ではないでしょうか。


自殺者に対して損害賠償請求があれば、債務としての財産になります。
自殺者に遺族がいれば、負債も財産になりますので相続財産対象になります(借金の相続と一緒)、ですので、相続放棄すれば支払い義務は免れます。
他に相続財産(負債以外のもの)がある場合は、限定相続なども出来ます。
ただ、鉄道会社各社でほぼ公開していないので、実態は不明ですが鬼のように督促しないとも聞いたことがあります。

知り合いで、ペットが線路に入り込んで、そのために30分ぐらい遅延させた経験がある人がいるのですが、謝罪に行ったときに損害賠償について聞いたら「請求しません」と言われたそうです(何百万とか思っていて安堵したので理由は聞きそびれたそうです)。

また、死亡の瞬間に権利主体でなくなるので、損害賠償請求権が発生するはずはないとする考えもあります。

損害賠償の請求額は「復旧までにかかった振り代え輸送費」「切符の払戻金」「車両の修理費」、場合によっては鉄道会社の人件費(事故処理による超過勤務料金や休日割増金など)が含まれ、事故処理期間中に見込まれたであろう収入(予想収益)は含まないそうですので、ラッシュ時でなければ300万前後らしいです。

ちなみ現在、勘当は法的に認められていませんので、絶縁した血縁者であろうとも逃れることは出来ません。
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