
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
A No.1です、補足・お礼有り難うございます。
>※もしかしますと、仕分けはご助言どおり償却3年で、支払いは、72回/6年ということも出来うるのでしょうか?
法定耐用年数3年は税法の決まりで帳簿上の事であり。
現物の2輪車の価値は3年経過すれば零になる訳ではなく、3年経っても価値は十分有り出来ると思いますが、
銀行に相談されたら良いと思います。
>通常小規模な法人の場合、メリット、デメリットを含め定額法、定率法のどちらを採用されることが多いのでしょうか?
私は零細農業の70歳過ぎの爺さんで良く分からないのですが、
現在利益が十分有るのであれば定率法が良いと思います、普通ならば定額法が良いと私は思いますが。
尚、償却方法は個人事業者は原則「定額法」、法人は原則「定率法」と法で定められています、税務署へ届け出れば変更出来ます。
No.1
- 回答日時:
>今期支払う30万円と、来期以降に支払う毎月の費用は、全て経費計上が可能でしょうか?
2輪車は法定耐用年数3年の償却資産です。
2輪車が業務上必要で有れば、減価償却した上で全額経費に計上できます。
定率法3年の各期の償却限度額は、(H22年3月に取得価額150万円で購入した場合)
H22年3期、償却費:104,125円、未償却残高:1,395,875円。
H23年3期、償却費:1,162,763円、未償却残高:233,112円。
H24年3期、償却費:194,182円、未償却残高:38,930円。
H25年3期、償却費:38,929円、未償却残高:1円。(償却完了)
ちなみに、定額法3年の各期の償却限度額は、
H22年3期、償却費:41,750円、未償却残高:1,458,250円。
H23年3期、償却費:501,000円、未償却残高:957,250円。
H24年3期、償却費:501,000円、未償却残高:456,250円。
H25年3期、償却費:456,249円、未償却残高:1円。(償却完了)
その事業年度に支払うローンの金利部分は、経費計上出来ます。
元本部分は、経費になりません。(減価償却と2重計上になります)
この回答への補足
詳細なご助言、誠にありがとうございます。
法定耐用年数は3年とのご指摘に従い、36回に変更する予定です。
(※もしかしますと、仕分けはご助言どおり償却3年で、支払いは、72回/6年ということも出来うるのでしょうか?)
また、分割クレジットは、金利0%のものを利用しますので、支払うローンの金利がなく、ご助言どおりの金額になると思うのですが、通常小規模な法人の場合、メリット、デメリットを含め定額法、定率法のどちらを採用されることが多いのでしょうか?
お手数をお掛けいたしますが、再度ご助言頂けるようでしたら、どうぞよろしくお願い致します。
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