
当方A:全長約8mの中型貨物自動車 相手B:軽乗用自動車の事故で
当方Aは点線のセンターライン有りの直線道路を走行中、左から一時不停止で来た相手Bにトラックの中間より後方に衝突されました。
当方AはこのT字交差点の手前100mほどで左から来る相手Bを遠方(交差点手前200m位)で見たがそのまま走行したが、交差点を通過する時、すぐそばに相手Bが突っ込んできて衝突しました。見とおしが周りが田んぼなのでよいです。その後警察の事故処理で相手Bは一時不停止を認め、謝罪していました。ところがその後相手Bの保険屋さんから判例より当方15:相手B85と言われました。私は優先道路を走行していたといいましたが、センターラインが薄くなって相手Bには見えないので
優先道路ではないといわれました。ただでさえ真横から突っ込まれて0:100と言いたいのにがっかりです。その場合本当に15:85なのでしょうか?
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
>相手の保険屋さんは相手からは見えないので、センターラインは
無いと判断出来ると言っているのです。<
それは、言い訳です。問題は、一時停止を無視した点です。
>速度はわかります。相手の保険屋さんにも逆算して相手の速度は言いました。大体相手が言った速度と一致します。<
相手が速度を認め、同じ内容を警察が調書として記録してあれば、証拠として採用可能です。
法第36条、交差点における他の車両等の関係、この法令では、優先道路を通行する車両に徐行義務を課しておらず、対抗から右折する車両・直近で横断する歩行者に特に注意して安全な速度と方法で進行としてある。他、法第36条の法令は、優先道路に進入する車両は、優先道路の車両進行を妨害してはならないとある。又、最高裁の判例で、優先道路の指定、優先通行権の認められているときは、直ちに停止することができるような速度荷まで減速する義務(徐行義務)があるとは解し難い。とある。本件の事故は、判例タイムズ16号173ページ「95」に該当と思料。
この基本過失割合は、10対90。優先道路側の車両に10%の注意義務を基本割合に含むため、質問者に過失の存在が無い場合、これ以上の加算修正に該当しない。
又、本件は、相手側の一時停止無視との過失があるため、当該基本割合に10%を加算(質問者から-10)する事が適当と思料。
よって本件の過失割合は、質問者0対100相手。これを主張すべし。
相手が認めるか別。示談のテクとして、5対95で折れる方法もあり。
以上は質問者の情報での見解であるため、事実と異なる場合は、この限りでありません。プロの調査員の見解なので、これを使用するか自由です。
心強いご意見ありがとうございます。
やはり優先道路か否かがポイントだと私は思っています。
確かに相手の保険屋さん言うとおり、判例タイムズでも当方15:相手85という判例も確かに存在するようです。
又、見えない標識にその効力はないという判例もあるようですが、
立っている「止まれ」とか「制限速度」の表示が脱落しているとか、木や建物とかで本当に無いと等しいものであれば、そうも言える場合もあるでしょうが、私はそうは思いません。警察官だって速度オーバー取り締まりで「制限速度表示が見えなかったの?」って警官に言われて、
実際その場所付近に標識が存在しなくて「分からなかった」と言っても、強制的に反則キップは切られます。
これは余談ですが、今度は、回答者様の「優先道路の指定」という点と、警察の調書を調べてもらう様、会社の保険屋さんに頼んでみます。ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
事故が発生した場所が、優先道路か否か??
質問者が走行してきた後方・前方の交差点を確認しましたか?
後方・前方の交差道路が優先道路の場合、事故発生した道路のセンターラインが偶然薄くなっていた場合もあります。
他、速度は検証するればある程度証明可能です。トラックにデジタコが装着していれば事故発生前の速度が特定できます。
仮に、事故発生10秒前のトラックの地点・その時の相手車の地点が判明すれば関数で解答がでるはずです。
時速50キロで質問者が走行していた場合、10秒前は約139メートル後方の地点。その地点で、相手車がどの地点にいたか?そして、そこから10秒後の衝突地点まどの距離を求めれば良いだけ。
デジタコがあれば、強い証拠です。
又、休業損害など保険がカバーします。
ご意見ありがとうございます。
私の通行していた道路は前後の交差点ともに点線のセンターラインが
あります。農道に近い道路なので、やはり補修があまりなされなく、
薄くなっていると思います。
相手の保険屋さんは相手からは見えないので、センターラインは
無いと判断出来ると言っているのです。
また、私のトラックにはタコメータがついているので、私の事故当時の
速度はわかります。相手の保険屋さんにも逆算して相手の速度は言いました。大体相手が言った速度と一致します。
しかし、相手の保険屋さんはそのことには触れず、私が相手を確認しているから徐行、注意義務があるとの一点張りです。
若そうな声なので、上からマニュアル通りに返答しなさいと言われているような気がします。はっきりいって、リバース付のテープレコーダーを聞いているみたいです。
No.8
- 回答日時:
「自分の事故なので、自分でも出来る事はしたいなと思っています。
」との事。過失が逆なら分かりますが今回の事故は、あなたがほぼ被害者です。まず動いてる以上10;0は無いのですから。会社も、やむおえない事故だと認識していると思いますよ。運送業なら交渉を専門とする人が居るんじゃないですかね。。なるべく交渉慣れした方に任すのがベストですよ。担当の方に事故状況を説明すれば十分のようにも思うのですが。
あなたの給料から減額されるお金も一律に事故=減額ではなく、会社に避けられない事故だった事を考慮してもらい、あなたの負担額を減らしてもらうようお願いしてみても良いと思います。
それから、多分なのですが・・。
○「対物免責5万」
これって、仮に相手の車に対する修理費の1,5割が5万円に満たない場合もあるんじゃないですかね?それなら対物に対して保険を使わず自腹で負担する選択肢もあるのじゃないでしょうか。
○「車両保険の免責10万」
トラックの修理費の85%は相手から出ますよね。あなたの負担は15%ですから自車の修理費が約65万円以内なら10万円より安くなります。車両保険を使う必要なく、自腹の方が安いですよ。
会社との交渉であなたの負担を軽くしてもらいましょう。
ご回答ありがとうございます。
今、会社の保険屋さんが相手の保険屋さんと交渉中みたいです。
しかしながら、そのままだと私の自腹額は10万は超えるようです。
何とか会社にがんばってもらいます。
No.7
- 回答日時:
相手の保険屋は農協や共済によくいるタイプの保険屋ですね。
センターラインが消えかかっているのは、
質問者さんのせいではありませんよね。
センターラインに文句があるのなら道路管理者にいうべきです。
また、相手の運転手が速度超過を認めていたのなら、
あくまで、そこを突いて、修正要素として5:95
最終的に間を取って10:90。
こういう相手は、最初からまともな過失割合で交渉しても無駄です。
突ける要素はとことん突いて、最終的に間を取るという形にすれば、
相手の顔も立ち、折れてくることが多いです。
また15:85と相手が言うなら、まずは、質問者さんに10:90で補償して
相手が自ら5%は道路管理者に請求するべきですね。その理屈が通るのなら。
ご回答ありがとうございます。
確かに、判例で調べると道路を管理しているところに損害賠償して
いる事例もあるようです。ただしやはり裁判ざたになるようで、
困っています。
昨日、警察に優先道路かを聞いていますが、そのことは、答えられないようです。・・・
No.6
- 回答日時:
そういえば会社の車なんですよね。
それだったら会社が対応されないのですかね、あなたが対応しなくても良いように思いますが。
レッカー代も休業損害も、相手の過失分のみ賠償請求出来ます。
体に不調を感じ病院を受診されれば、それも請求出来ます。
心遣いありがとうございます。
会社も会社の保険屋さんもがんばってくれています。
しかしながら、小額の物損なら良いのですが、今回は微妙に損害が大きく、会社の保険で解決すると、車両保険の免責10万、対物免責5万を
当方の無事故手当てから引かれます。(一応分割で)
私の計算だと車両の修理だけなら、5万程度かなと思っていましたが、
そこにレッカー、休業損害も含まれると結構な額になると思っています。自分の事故なので、自分でも出来る事はしたいなと思っています。
No.5
- 回答日時:
大手プロ代理店です。
まぁ、、
決着は
2:8でしょうね。
拒否すれば
示談出来ないので
一円も貰えないだけの事ですから
かなりの妥協とあきらめは必須でしょう。
ご回答ありがとうございます。
とりあえず、現状で相手側の保険屋さんは 15:85で言ってきています。その保険屋さんは、状況など聞いたふりをして、ひたすら判例・判例といい続けるだけです。
当方の保険屋さんにも行ってもらいましたが、相手の保険屋は判例・判例の一点張りのようです。当方の保険屋はもう少し時間をくれと言っていますが、どうなることやら・・・・
判例判例と言っているので、当方が優先道路を走行していたと証明できれば、判例では10:90になっている判例もあるのでもう少し頑張ります。
No.4
- 回答日時:
まぁ、頑張って1;9で折り合うのが良いんじゃないでしょうか。
0だと言う気持ちは分かりますが、それはまず無理でしょう。交通事故の判定は「お互い様」精神のようです。
タコでスピード証明して、後方にぶつかって来てる事、凹み具合から相当なスピードだと主張して何とか95;5になればラッキー!かと。。
ガンバ!!!
ご回答ありがとうございます。励みなります。
私も過失がないとは、思っていませんが、トラックも結構壊れて
修理見積もりでは30万~40万かかりそうですし、レッカー代もあります。会社側にとっても休業損害も出てきますし、(過失があれば休業損害は無理かと・・・)何とか0.5でも取りたいです。
トラックはまだ1年も経っていなく、会社にも悪いと思っていますし、なにより、相手が平成6年のワゴンRなので、涼しい顔をしているのがとても嫌なので!
No.3
- 回答日時:
道路標識・表示は、「表示主義」といって見えない標識・表示に従わなくても道交法では処罰を受けません。
事故の過失割合にも違反の程度が斟酌されるので、処罰を受けないということは過失にも影響を与えないと言うことになります。「センターラインが消えかかっている」とは微妙な表現ですが、交差点付近で一見してセンターラインが通っていることが確認できるかどうかということがポイントです。
薄くてもセンターラインとわかるようであれば、優先道路交差点として争っても十分勝ち目があります。
相手の速度超過は、数十mものスリップ痕がついているなど、よほど極端なケースでない限り、立証は難しいですね。
なお、衝突時の接触位置は、過失にはほとんど関係しません。車は時速40kmでも、1秒間に11m進みます。衝突のタイミングがコンマ数秒違っただけで自車の前方に当たるか、後方に当たるか、変わりますし、場合によっては衝突が回避できることすらあるのですからね。
実直なご意見ありがとうございます。
今回はやはり消えかかっているセンターラインがポイントのようですね。当然当方はそこを走行しているので、センターラインは薄くなっているとはいえ、見えます。
相手も近所に住んでいるようですので、その場では見えなかったと言い張っても、当然知っていたというのが、自然だと思います。
なぜ相手の農協の保険屋はこんなに意地張っているでしょうか?相手の親も何回も「バカ息子がと・・」と謝罪していたのに・・・やはり保険屋はそろばん弾いて考えているのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
この場合100:0は間違っても無いです。
No.1の方も回答してますが貴方にも過失があるのです。
道路上を移動中(動いている最中)は双方に注意義務があるのです。
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/ …
ココの「信号機のない同幅員のT字の交差点」を参考にして下さい。
見ていながら「何もしなかった」ので更に5%上乗せですね。
ご回答ありがとうございます。
今となっては愚痴になってしまいますが、
確かに相手の保険屋からも徐行や注意義務があると言われました。
しかし、見ていながらというよりは、結構遠くにいたなと思っただけで、相手が一般のスピード(50~60km/h)で来た場合、私はとっくに通過しているはずなんです。相手も事故当時しぶしぶ80~90km/h
出していたいったのです。
ところが相手の保険屋は証明できるかと開き直って、しまいには
センターラインが消えかかっているから、優先ではないと言っています。
判例でも優先あると証明されれば、90:10になっているのに・・・
No.1
- 回答日時:
基本割合は20:80で、維持停止を怠った向こう側に著しい過失があるので10%加算され、10:90となります。
ただし、貴方は危機が迫っているにもかかわらず、何も対策をしなかった過失があります。
見えていなかったのではなく、見通しは良かったんですから。
たとえば、左方から来る車のブレーキが壊れているかも知れないとか、一時停止を怠るかも知れないとは考えず、止まるだろうという、漫然とした考えで運転していたんでしょ。
それが貴方の過失です。
まぁ、こんなもんじゃないのかな。
ご回答ありがとうございます。
ちょっと愚痴になってしまいますが、
私は交差点入るとき、対向車もいてスピードも減速していましたし、
相手は警察に周りをよく見ないで進入したといって謝罪し、また事故後親に連絡し保険屋もその場にきて状況をみていたのに、
保険屋は、スピードを証明出来るかとか、ブレーキ痕はあったかとか
言ってふっかけ、こっちが優先道路でしょ っと言っても今度はセンターラインが消えているから優先道路ではないと言う始末
私も、当初 最悪 10:90と思っていましたが、
こんなこと言われたらこのまま引き下がりたくないです。
しかし、10:90とご回答もらって少し希望が出てきました。
有り難うございました。
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