プロが教えるわが家の防犯対策術!

 保険に詳しい方教えてください。
 気がついたら新車1ヶ月未満の新車のバンパーに何かが当たったような、へこみとまではいきませんが一部平らになって塗装にも若干ひびが入っている箇所とそこから斜め下に引っかき傷を見つけました。何かが当たってこすれながら下に落ちた後のような感じで、車の当て逃げではなさそうです。どこかの駐車場に停めていた時にやられた可能性が高いのですが、何時ついた傷かは分かりません。
 このような場合、車両保険で対象となっている「いたずら」の場合が該当するように思うのですが、どうでしょうか?
また、車両保険を適用する場合、警察への届出は必要なのでしょうか?
ただ、故意のいたずらなのか、過失(つまづいてぶつかったとか、キャッチボールしててボールが当たったとか)なのかの判断がつかないような傷なのですが、そういった判断は保険会社は実際に傷を確認して判断するのでしょうか?
 警察に届け出たとしても、何時ついた傷かが分からないので、どう説明したらいいか、ちゃんと証明してくれるかどうか不安です。
 ちなみに車両保険は、車対車+限定Aに入っています。約款には「落書き」、「いたずら」なども対象になっていますが、どうやってそれを判断するかまでは書いていないので、今回の場合が対象になるかどうか判断できず困っています。

A 回答 (4件)

保険会社の判断によりますが、多分いたずらとはならないでしょうね。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
保険会社の判断って、どんなもんなんでしょうかね。故意でなくても名乗り出ずに逃げたんだと思うし、被害者にとっては腹立たしさは故意も過失も同じなんですけどね。

お礼日時:2010/03/13 11:01

いたずら、落書きは、被保険車両に対して故意に行われた加害行為で、行為を行う時点でなんらかの意図があるもの。

一方、当て逃げは被保険車両に損傷を加えた時点では特に意図がないものと、整理しているところが多いようです。
したがって、線状の傷がついている場合は、傷の深さ、傷の両端での力加減、線の形状などから意図的なものかどうかの判断をしています。
実物もしくは写真を見ないと断言できませんが、ご質問のケースでは、いたずらとは認定されにくいと思います。

また、車対車+Aですと、落下中・飛来中の物体との衝突(飛び石が代表例)も支払い対象かと思いますが、落下物によってついた傷であると思えるのなら、そう保険会社に伝えてみてはいかがですか。
ただ塗装にひびが入っているとなると、かなりの力が加わっていますので、実際のところ落下物によるものかどうかなんともいえませんね。

いずれにしてもバンパーの補修であれば、車種にもよりますが、保険を使うほどの金額ではないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。故意か過失かで判断が分かれるんですね。いたずら?落下物? 専門家はどう判断するんでしょうかね?立てかけてた自転車が倒れたとかは落下物になるのでしょうか?

ディーラーに見積もりをしましたら、新車時のコーティングのしなおし、パンパー下の樹脂スポイラー脱着もあり、6,5000円位かかるそうです。

お礼日時:2010/03/13 11:07

仮に明らかな落書きであっても


警察は証明しませんよ。

はっきり言える事は
落書きではない事。

そして
いたずらでもないで有ろう事。

車両保険は一般型をお勧め致します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今回のケースで仮に車両保険一般型だったら、等級据え置きで保険降りるんですか?

お礼日時:2010/03/13 11:09

人の手によってつけられた傷かどうかが、判断の基準になります。


書かれている内容からは「いたずら」というような感じは見えてきませんが、No.2さんが書かれている「飛来物・落下物との衝突」のほうで支払われる可能性があると思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。故意か過失かで判断が分かれるんですね。いたずら?落下物? 専門家はどう判断するんでしょうかね?立てかけてた自転車が倒れたとかは落下物になるのでしょうか?

ディーラーに見積もりをしましたら、新車時のコーティングのしなおし、パンパー下の樹脂スポイラー脱着もあり、6,5000円位かかるそうです。

知り合いが、保険会社に電話で聞いてくれたところ、たぶん保険使えますとの回答をされたそうです。警察への届出もできればしたほうがいいけどしてなくても大丈夫だろうとのことでした。現物の確認はもしかしたらする場合もあるとのことでした。保険会社、担当者によっても結構まちまちなんでしょうかね。

お礼日時:2010/03/13 11:15

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