印鑑や免許証などの本人確認書類を盗まれ、代理人として銀行窓口で預金を引き出された場合について教えて下さい。
1.この場合、(ATMではなく窓口なので)窃盗ではなく詐欺罪が成立すると思うのですが、判例や学説が載ったHPを見つけきることができませんでした。
ご存知の方がありましたら、判例やHPへのリンク先を教えていただけないでしょうか。
2.この場合、印鑑や免許証などを盗まれたとして窃盗罪で刑事告訴することはかのうですが、預金債権を引き出されたとして詐欺や窃盗罪で刑事告訴することはできますか?
詐欺の場合、被害者は銀行となり、告訴権者も銀行と限定されてしまうのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1につき
学説が載ったHPですか。HPじゃなきゃダメなんですよね。
これについてはちょっと思いつきません。
判例についてですが、窓口での引き出しが詐欺罪にあたるとの最高裁判例は、私は知りません。あるならば逆に教えて欲しいくらいです。
ただ、誤振込み事例で、窓口での引き出しが不作為による詐欺罪にあたるとした判例ならしっていますので、URL欄に記載しておきます。
これは、自らの口座に関する事案である、不作為により欺罔行為がなされた事案である、という点であなたが直接知りたい判例とは事案が異なる思いますが、欺罔行為により銀行の窓口職員が錯誤に陥り、それに基づき金銭を交付した場合には1項詐欺罪が成立するという点において参考になるものと思われます。
2につき
債権窓口からの引き出しが預金者を被害者とする犯罪を構成するかが問題となりますが、やはり何も成立しないでしょうねえ。法益侵害の二重評価をおそれずに検討したとしても、厳しいと思います。
ですから、やはりこの行為との関係では「被害者」とはいえないように思います。
さらに、通帳所持者を被害者とする窃盗と、銀行を被害者とする詐欺罪は実体法上一罪にあたらないことから(併合罪ですよね)、告訴の客観的不可分の原則も適用されないと思います。
そうすると、法的には告訴権がないことになりそうですね。
ただ、窃盗罪での告訴でも、実際上は十分に詐欺罪に関する捜査の端緒になるとは思いますが。
明確な間違いがあったらすいません。
>窓口での引き出しが詐欺罪にあたるとの最高裁判例は、私は知りません。あるならば逆に教えて欲しいくらいです。
ふる~い大塚の刑法各論(第3版)に、「銀行印を欺いて預金の払戻しを受ける~~場合にも詐欺罪が認められる」と記載があり、この判例は「大判明44.5.2」となっています。ただし、この判決の全文を見ていないので、詳しい事例は分かりません。
>誤振込み事例で、窓口での引き出しが不作為による詐欺罪にあたるとした判例
こちらは私も知っていましたが、リンクをありがとうございました。事例は違えど、やはり共通点も多いですし、無権限者の窓口での払戻しは詐欺と考えてよいのかもしれませんね。
詐欺での告訴はやはり難しいかもしれませんね。捜査の端緒となるという意味で、窃盗罪での告訴をするとか、あるいは詐欺で告発するとか、実際上はそのあたりに落ち着くのかもしれませんね^^
ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
連投すいません・・・
#3ですが、URL張り忘れました(pdfです)・・・
(しかも補足要求になっていました)
参考URL:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6CBBB33C93262 …
No.3
- 回答日時:
窃盗、私文書偽造、詐欺です。
ただし、犯人が他人の場合です。家族の場合は犯罪になりません。
告訴は盗まれた被害者も、だまし取られた銀行もできます。
被害者は銀行に賠償請求できます。
本人確認等の手続きの落ち度があれば賠償が認められます。
(この点で銀行も詐欺被害者)
この回答への補足
>窃盗、私文書偽造、詐欺です。
罪状については私もpoolisherさんと同意見です。
>告訴は盗まれた被害者も、だまし取られた銀行もできます。
とのことですが、刑訴法上、告訴権者とされている「被害者」は、「犯罪の直接の被害者」と解されているようでして、そう考えると、盗まれた被害者は「窃盗・私文書偽造」で告訴ができるとしても、(「詐欺」の被害者(被欺罔者)は銀行と考えられることから)盗まれた被害者が「詐欺」の被害者として「詐欺」についても告訴ができるのかな~?という疑問があるんですが、poolisherさんが盗まれた被害者も「詐欺」による告訴ができるとお考えになる理由がありましたら、それも教えていただけると嬉しいです。
ご回答ありがとうございました^^
No.2
- 回答日時:
被害者を質問者と仮定して回答します。
詐欺罪は成立しないです。
あなたが騙されて印鑑等を渡していたり
自分で預金を引き出し渡していたりした場合は別ですが
盗まれた印鑑等で預金を引き出されても詐欺罪にはなりません。
ただ盗んだ印鑑で委任状を作成し預金を引き出したとすれば
有印私文書偽造及び同行使は成立すると思います。
ただ加害者が直系親族や配偶者、同居している親族のみの場合
窃盗罪に関しては刑事罰を免除されます。
銀行がこのケースで動くことはありません。
引き出された(盗まれた)のはあくまで、あなたの財産で
銀行の財産ではないので被害者はあなただけです。
ただ盗んだ印鑑、書類でローン等を組んでいた場合には
銀行の金を騙し取ったとして詐欺罪で告訴する場合もあります。
また盗まれた預金を返してもらうには刑事告訴だけではなく
別途、加害者を相手取り民事裁判を起こす必要があります。
「第三者に預金を引渡した」として銀行を民事で訴えることも可能ですが
印鑑、書類などが揃った状態であれば銀行側に責任は無いと
判断されるでしょう。
単純に質問への回答をまとめると
質問1
「詐欺罪は成立しない」
質問2
「預金を引き出されたことを窃盗罪で告訴することは可能。
銀行は被害を受けていないので動くことは無い」
この回答への補足
被害者が私ということではなく、私は法律勉強中の者です。
>盗まれた印鑑等で預金を引き出されても詐欺罪にはなりません。
とのことですが、学説(大塚)とかだと「(被欺罔者を銀行員として)窓口で預金の払戻しを受ける行為は詐欺、キャッシュカードを利用したATM(機械)からの払戻しの場合は窃盗となる」のではないかと思うのですが…。
この学説を前提とした判例もあったと思うので、もしそれをご存知でしたら改めて教えて下さい^^
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
基本的に銀行側のスタンスは、
被害者はあなたなので、自分でどうにかしてください。
もちろん補償はしませんよ。
だったと思います。
参考URL:http://www.securitynet.jp/ginkou/index.htm
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