
現在の日本では、公務員には労働協約締結権や争議権が認められていませんが、
近い将来、認めようという議論があると耳にしました。公務員や学校の先生にも
組合は今もありますが、もし上記のような権利が認められるようになると
公務員や学校の先生たちも、外国のようにストライキをしたりできるように
なるのでしょうか?
また公務員や学校の先生に労働協約締結権が認められるようになったら、
彼らの給料や待遇はどのように決まるのでしょうか?
つまり何のためにこのような議論がおこり、何が変わるのかが今ひとつ
イメージできません。
どなたか、わかりやすく教えていただければ助かります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
公務員はそもそも、待遇に不満でストライキなどという事態にならないように、人事院勧告(人勧)というシステムで給与の物価分上昇などに対応して賃金が上がる仕組みが出来ていました。
これを臨調(臨時行政調査会)という首相が勝手に作った諮問機関の諮問をうけて、1982年に人事院勧告凍結(人勧凍結)という事を行って、このシステムを事実上放棄したわけです。
これは「給与は補償するからストなどはやらない」という公務員の条件を一方的に政府が破った事を意味するのですが、その後、たびたび行われた凍結でも実際の全面的なストなどは非常に少ないものでした。
例えば市区町村の役所がストライキで平日に休業などという例はあまり聞いたことがないです。
#始業開始が遅れるような事はよくありました。
現在、この人事院勧告が仕分けの対象になってるようですので、これが撤廃されるような事になれば、堂々と、全館ストなども行われるようになるでしょう。
首長は人事方面まで能力が要求される事になります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
いわゆる労働協約を公務員組合や教員組合と結ぶとなると
それは組合員だけに関係するのですよね。
でも確か今は、公務員の給料は政令とか条例で決まって
いると思いますが、もし争議権や労働協約締結権が与えられたら、
そうならなくなるということでしょうか?
つまり、公務員がストをやったりしても、民間と違って
結局、条例で決められちゃうならあまり意味がないですよね?
何のためにこんな話になっているのだろうというところが
まだよくわからないのです。
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