プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

証拠等がなく
答弁しようにも
答弁できないときは
つまり原告の言うとおりに相違ないとき

無条件降伏になるしかないのですか?

A 回答 (5件)

質問者さまは原告なのですね。



「職場の人事をたてにしたいじめ」を原因(請求原因)として、被告である会社?に謝罪とか、就労環境の改善を求める趣旨(請求の趣旨)の訴えを提起している-そういうことで良いでしょうか。
そして、(原告である質問者さまの主張が真実である以上)被告の会社側は「答弁書が作成でき」ず、原告である質問者さまの主張に反論する「証拠等がな」い-そういう場合、質問者さまが起こした訴えは、裁判所で、どのように処理されるか-そういうご質問でしょうか。

本当に、会社側に反論の余地がないのであれば、最初の期日(ごめんなさい。民事その訴訟では、裁判を行う日のことを「期日」といい、「公判」とはいいません。「公判」というのは、刑事訴訟の裁判を行う日のことを言います。)に、会社側に「請求の認諾」(原告の言い分に間違いはない旨の被告の陳述。民訴法266条1項参照)をしてもらって、訴訟を終結するのが常道ということになります。
(その意味では、被告である会社は、原告である質問者さまに「無条件降伏するしかない」ということには、なります。)

その場合は、裁判所書記官が「認諾調書」を作成し、これが判決書に代わるものとなります(民訴法267条)。

本当に、被告である会社側が、原告である質問者さまの主張を争うことができないのであれば、それが、その手の訴訟のふつうの終わり方です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

平たく言えばそういうことですが、事情は複雑です。

別な部署の好条件の話を持ってきて、
訴えをとりさげさせようとしている向きがあります。

これに応じるつもりはありません。

補足日時:2010/03/17 17:09
    • good
    • 0

すみません。

早合点していました。

債務名義とは、判決を得ることなく強制執行できる債権(主にはお金を払わせる権利)で、例えば財産や給料などを差し押さえることができます。お金を要求していないのでしたら、関係ないですね。

民事(行政)訴訟には3種類の類型があり、(1)給付 (2)確認 (3)形成 の3つです。

お金を要求していないのでしたら、おそらく給付の訴えではないでしょうから、それを前提にアドバイスを書きます。

民事訴訟では、「訴えの利益」というものが必要です。「訴えの利益」とは平たくいえば、勝訴判決により得られる具体的な利益のことです。
給付の訴え、代表的なものとして損害賠償請求訴訟では、賠償金が得られれば原告の利益になることは誰の目にも明らかですから、通常、給付の訴えで「訴えの利益」が議論されることはありません。
対して確認の訴えでは、その勝訴判決により具体的な利益が得られるのかが争点になりえます。最終的に訴えの利益がないと裁判所が判断すれば、その事実関係について判断しない「却下」という判決がでてしまいます。

具体例で説明します。例えば、AさんがBさんをいじめている場合、Bさんが「Aさんが私をいじめていることを確認してほしい」旨の民事訴訟を起こしても、判決は「却下」になります。なぜなら、いじめている事実が確認されても、Bさんに具体的な利益がないからです。
これが、例えば慰謝料請求だと話は別で、少なくとも訴えの利益がないことを理由に却下とはなりません。

長々と書きましたが訴えの利益は大丈夫ですか?

もし被告の行為により具体的な損害を受けているなら、お金を請求したほうが(給付の訴えにしたほうが)訴訟手続きは楽なような気がします。

最初のご質問の内容と大分ずれてしまいましたので、もしこの回答が的を射てなければ無視してください。

参考URL:http://eu-info.jp/CPL/2-3types.html

この回答への補足

回答感謝しております。

簡単に言うと、職場の人事をたてにしたいじめです。
病状もあるので、反省文と慰謝料を要求しています。

訴えた段階で、注目の的にはならないのでしょうか?

いずれにせよ、懐柔を受けています。
でも、その気はありません。

補足日時:2010/03/15 08:41
    • good
    • 0

私もsanta1781さん同様、答弁書は書けないことはないと考えます。



答弁書には、請求の趣旨に対する答弁(認諾するか棄却判決を望むか)と、請求の原因についての認否を書きますが、仮に請求の原因について争いがないとしても、請求の趣旨通りの判決がでるとは限りません。

>つまり原告の言うとおりに相違ないとき
事実がそうであったかと、それを立証できるのとは別で、原告側の証拠の薄いところを突いてくる可能性もあります。

>証拠等がなく
最初、主張に証拠は要りません。
(小額訴訟を除く)
争いが生じたら出せばよいのです。

>訴えをとりさげてほしいようです。
訴訟上の和解は債務名義(強制執行可能な債権)ですが、
訴訟上の和解ではない和解は、一般に債務名義にはなりませんから注意が必要です。

一般に答弁書を出さないくらいなら、裁判所へ出頭しません。

不明な点があれば補足してください。

この回答への補足

債務名義の意味が分かりません。

ちなみにお金を要求していません。

第一回公判の前に訴えを取り下げてもらいたいようです。

そのための懐柔がありました。

相手は世間に知られることをおびえていますが、
原告の私は世間への公表を判決として望んでいます。

だから、和解は嫌。

ちなみにいじめ事件などでは
例えばT歌劇団のいじめ事件では
訴えた段階で世間の知るところになりました。

あんなふうになることを被告はおびえているのです。
逆に原告はあんなふうになることを望んでいるのです。

補足日時:2010/03/14 18:31
    • good
    • 0

普通、答弁書を作成できないなどということはありません。

相談者様の出した訴状に対して、1行1行(その通り、知らない、そんな事実はなかった)と書けばいいからです。

次に、相談者様が被告相手に意見書を出します。「知らない。」と答弁書に回答しているが、××の証拠を見て分かる通り、知らないはずは無い。と。

裁判の途中で、和解を模索するのは当然であり、判決よりも甘い金額で和解する場合が多いです。
    • good
    • 0

同じような判例を探して


加味していくことは?

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

とあれ、私は民事の原告です。
相手には答弁しようないと思います。

そして、懐柔のためか接触がありました。
訴えをとりさげてほしいようです。

無条件降伏をさせたいと思っています。

補足日時:2010/03/13 21:28
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!