こんにちは。
古民家を改装して自宅兼の素泊まりの宿をしようと思っています。
旅館業許可申請過程において、100平米以下の建物なら用途変更の必要がなく『建築確認不要証明』を発行してもらえると聞きました。
我が家は100平米を切るか切らないかのギリギリなのですが、
『建築確認不要証明』申請の際に行政に提出する(100平米以下であると証明するための)図面は素人の自分の作成で大丈夫なのでしょうか。
また、図面提出後の行政による正確な現場&図面チェックはあるのでしょうか。
素人作成の図面で問題ないのなら、僕が製作して100平米以下で申請して『建築確認不要証明』を発行してもらおうと思っています。
ただ、もし後で専門家による計測チェックがあるなら100平米を超えてしまう可能性があるかもしれないので罰則等を心配しています。
あくまでも建築基準法における『建築確認不要証明』を発行してもらう段階での質問です。
宿を開業する際、旅館業法における行政の現場確認については了解しているつもりです。
アドバイスよろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
お客さんが使用する場所の面積が100未満の場合、建築確認済み書の写しは添付しなくても、OKです。
しかしながら、行政機関はしっかり確認します。図面確認、現場確認を衛生環境監視員が行います。この場合簡易宿泊所の許可しか出せません。建築確認不要証明は聞いたことがございません。お近くの保健所窓口でご相談ください。
No.3
- 回答日時:
再々No.1です。
おはようございます。
ふと、気付いたのですが、役所の手続きには、すべて流れがあります。
たとえば、確認申請は法で手続きが定められ、申請の様式などは法の施行規則で定められています。
確認証明は法では定められていないので、各自治体で手続きを定めていることになりますが、私の地元の市のHPで検索をしたところ、確認証明はありましたが、不確認証明はありませんでした。
(ちなみに、今は多くは確認証明ではなく台帳記載証明と呼ぶようです)
発行者は自治体の長か建築主事になるでしょうから、自治体の条例や細則や内規に手続きと申請・交付の様式が無ければ、公印を押した公文書は発行できないと思います。
むやみに任意の様式を作って随時対応など、簡単にはできないでしょう。
また、民間の指定確認検査機関は、確認申請を受け付けるのでなければ、手数料が取れないので、ボランティアでなければこのような手続きは有り得ないでしょう。
以上から、私個人は、確認申請不要証明というものは存在しないと思います。
推測するに、「役場」なるものの担当者の方が、失礼ですが事情(法)を理解していないのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
>客が使用する部屋、設備以外(例えば自分達の寝室など)も100平米の計測に含まれるのでしょうか。
確認申請が必要かどうかのご質問であれば、全体の面積は1つの建物全部で数えます。
内訳で数えるのは、たとえば、第一種低層住居専用地域内に建築することができる併用住宅の場合に、住宅以外の部分の面積制限があるから、それを計算する場合などです。
建物の主要用途が旅館になれば、旅館以外の部屋も床面積にカウントします。
旅館併用住宅とは聞いたことが無いですね(笑)。
以下は、雑談です。
以前、確認申請が不要な10m2以下の増築を、無理やり確認申請をしたらどうなるの?と行政に聞いたことがあります。
いまだかつて事例は無い。
万が一あったら、法の内容を説明して、お引き取り願う。
しかし、手数料を払うなど、確認申請を受け付ける条件がそろってしまって、なお(強引に)受け付けをしてくれ、と言われたら、受け付けざるを得ないかもしれない。
法の手続きに、受け付けを拒否できるとは書かれていない。
でした。
「役場」から、「必要らしい」との事ですが、
旅館業法の許可だと、役場とは、保健所でしょうか?
ご質問の規模だと、簡易宿所営業になりますか?
再度、建築確認不要証明が必要なのか、保健所に確認を取ってみてはいかがでしょうか?
図面を保健所に提出すれば、自分の目で見て確認申請が不要な物件であることが明白ですし。
並行して、お住まいの区域を管轄する特定行政庁に、事情を話して、このような証明が出るのか、尋ねてみてはいかがでしょうか?
ついでに、100m2以下で、4号物件で、用途変更の確認申請を提出したら、受け付けてもらえて確認済証も交付してもらえるかも尋ねてみてはいかが?
保健所が、面積がわかる簡易な図面で良い、と言えば、おそらく質問者様でも平屋の平面図くらいは何とかなると思います。
No.1
- 回答日時:
こんにちわ。
>100平米以下の建物なら用途変更の必要がなく『建築確認不要証明』を発行してもらえると聞きました。
確かに、延べ床面積が100m2を超えなければ、旅館という特殊建築物でも4号扱いとなり、用途変更であれば確認申請の手続きは不要となります。
ただ、ここで言われていることは、どなたから聞かれたのでしょうか?
私の不勉強かもしれませんが、「建築確認不要証明」なるものの存在を聞いたことがありません。
たとえば、都市計画区域内で、防火・準防火区域外であれば、10m2を超えない増築であれば、確認申請の手続きは不要です。
でも、このときにいちいち「建築確認不要証明」などの手続きは踏みません。
確認申請の手続きが不要な工事規模であれば、もうそれでいいわけで、あらためて確認申請が不要な計画に対して、わざわざ図面を作って申請をして、それに対し手続き不要と返すなどのやり取りは無いと思います。
だいいち、手数料が発生しないため、行政庁も指定確認検査機関も扱わないと思います。
まず、用途変更後に、確実に100m2を超えていない事が求められます。
お手元に確認通知書があれば、その通りに建物が作られている前提であれば、それで済みますし、確認が無い場合でも、建物の登記簿や固定資産税の台帳などでも、現在の建物の延床面積は近似値で推測ができます。
もし確定の平面図関係の一切が無ければ、一度図面を起こすしかないと思います。
手に負えないようであれば、プロの建築士に依頼をすれば、現地を調査後に図面を起こしてくれます。
その図面の求積の結果で判断をされればいいと思います。
質問者ご自身様が平面図を起こし、求積をするのであれば、万が一特定行政庁から法第12条第5項の報告などを求められたときに、提出をして正しい面積を報告できなければなりません。
実際は100m2を超えてしまっていた等のミスは許されないので、気を付けてください。
お住まいの区域を管轄する特定行政庁に、一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。
おそらく、建築確認不要証明書を請求・交付するという手続きや書類は無いと思いますが。
こんにちは。
早速のご回答ありがとうございます。
『建築確認不要証明』は旅館業許可申請の過程で必要だと役場から聞きました。(100平米を超えると建築確認検査済証が必要ですが)
いずれにしても、建築確認不要証明か建築確認検査済証の提出が必要らしいのです・・・
専門家でいらっしゃると言うことでもう1つ教えてください。
例えば自宅兼の店舗をする場合(僕の場合は素泊まりの宿ですが)、
客が使用する部屋、設備以外(例えば自分達の寝室など)も100平米の計測に含まれるのでしょうか。
我が家は平屋で1つ屋根の下に客室と我が家族のプライベートな部屋とを共有するつもりです。
よろしくお願いします。
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