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委任状の私文書偽造を会社が命令した場合
会社都合でやめることができるのでしょうか?
<なぜ新たに委任状が必要になったかなどの経緯は省略します>

印鑑と署名の書かれている委任状をを新たに同じ内容の委任状を
作り、委任された人の名前を変更し委任した人の印鑑を買うなりして
再度委任された側で作った場合、有印私文書偽造の罪になると思います。
こうしたことを勤めてる会社から強制された場合、会社都合で
やめることができるのでしょうか?また証拠として押さえることは
できるのでしょうか?
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

はあ


会社都合で辞めるとは
辞職するという意味ですか
この依頼を断るという意味でしょうか?
もし辞職するに当たり
法的な保護が(裁判等で)必要な場合
確定した依頼を文書で記載されていた場合
コピーをとる
言動の場合
録音する等して
証拠隠滅を免れましょう。
私の場合は監査対象の書類の偽造を
頼まれまして
その後私のせいにされて
しまったことがあります。
大手ゼネコンの汚らしい詐欺隠蔽でしたが
証拠を取らずに残念な思いをしました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
証拠を押さえることは、難しいようです。
toresantaさんもつらい経験をされているようですね
もう一度考えてみます

お礼日時:2010/03/16 11:05

違法行為を強制されること、を理由に


自らの意思で退職をするのなら、
それは「会社都合」にはなり得ません。

なぜならば、その会社に在籍したままで
その行為を拒絶する・告発する等が
不可能でないのに、自ら退職を選択するのは、

どう考えても労働者側の意向であって、
会社都合ではありません。日本語の問題です。

証拠として押さえることが物理的に可能か否か、
という問いですが、

貴殿が使っている「押さえる」のニュアンス次第です。
具体的に、どういったことを指して使ってますか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
会社都合での退職は、いきすぎましたね・・。

お礼日時:2010/03/16 10:58

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