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太地町ではイルカ漁をするとき、周囲を立ち入り禁止にすると言いますが、これはどういう法的根拠があるのでしょうか?
具体的に、どういう法律なのかを教えてください。イルカ漁に賛成反対は関係ありません。

A 回答 (2件)

どの条文に明記されているかはわかりませんが、道路管理者と警察に届けを出して許可されていればOKなのでは?


短時間だったり、昔からやってるというので提出無く黙認されているかも知れませんが。

この回答への補足

ありがとうございます。
具体的な法律や条文を教えてください。

補足日時:2010/03/18 13:26
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推測ですが


荷揚げをする「漁港」を管理する「漁業組合が立ち入り禁止」にするのは問題ありませんよね。
公道ですと法的根拠が必要だと思いますが・・。
そういゆう事だと理解すれば簡単です。

この回答への補足

ありがとうございます。
具体的な法律や条文を教えてください。

補足日時:2010/03/18 13:25
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